今回のケースでは相続債務の存在は明らかになっておらず、被相続人名義の不動産の存在が発覚したことをきっかけにして、3ヶ月経過後の相続放棄申述をしています。実際とは多少変えてありますが、事実関係は次のとおりです。
「2017年」の記事一覧
認知症の相続人がいる場合
相続人中に認知症の人がいて、自分で相続放棄の手続きをすることができない場合、その相続人のために家庭裁判所で成年後見人の選任をしてもらう必要があります。そして、その成年後見人が代理人となり相続放棄の手続きをおこなうことになります。
相続放棄と治療費・入院費の支払い義務
入院費や治療費は被相続人ご本人が支払うべきであった債務ですから相続財産に当然含まれます。よって、相続放棄をした相続人は、入院費や治療費の支払いをする義務はありません。しかしながら、支払い義務は無いといっても、故人が生前にお世話になった病院に対してはちゃんと支払いをしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。