「2016年」の記事一覧

生前贈与後に相続放棄はできるのか

よくある質問

被相続人の生前に贈与を受けていた場合であっても相続放棄することは可能です。ただし、生前贈与を受ける時点において被相続人(贈与者)に債務のあることを知っていた場合、その贈与契約は、債権者による詐害行為取消権の行使の対象となる可能性があります。

相続放棄は3ヶ月経過後でも受理されるのか

相続放棄

被相続人の死亡から3ヶ月が経過しているが、死亡したのを知ってからは3ヶ月以内なのであれば、被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば全く問題ありません。ただし、この場合には死亡の事実を知るようになった経緯などを、裁判所が納得するように説明する必要があります。

相続放棄のよくある質問

お知らせ

家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によることもできます。当事務所では全国各地の家庭裁判所での相続放棄手続きを多数取り扱っていますが、千葉家庭裁判所松戸支部以外への申立については原則として郵送でおこなっていますから、全国どこの家庭裁判所への申立であっても追加費用等がかかることなくご依頼いただけます。

相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき

よくある質問 実例

本籍地、住所のどちらかでも分かっているのであれば問題ありません。本籍地が分かるのなら戸籍の附票を取ることで住所を知ることができます。また、住所が分かるのなら本籍地入りの住民票を取れば済みます。どちらも分からない場合、最終の本籍地を調べます。相続人である以上は、ご自身の戸籍を辿っていけば必ずどこかで被相続人の戸籍につながります。

知らぬ間に相続放棄の申述がされた場合

よくある質問

相続放棄の申述は相続人本人により、その真意に基づいておこなわれたのでなければ無効です。したがって、相続放棄申述書が偽造され、相続人本人が知らない間に、他人によって相続放棄の申述がなされ、それが家庭裁判所で受理されたとしても、その相続放棄は効力を生じません。

相続放棄と相続税(生命保険金を受け取った場合)

相続放棄

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人は、被相続人の財産や債務を一切引き継がないこととなりますから、相続放棄した人には相続税がかかることは通常ありません。ところが、相続放棄をした場合であっても、生命保険の死亡保険金を受け取った場合など、相続放棄した人に相続税がかかることもあります。

葬儀費用等の弁償についての取扱費用請求書

実例

葬儀費用が相続債務でないのなら、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時」には当たりませんから、熟慮期間が後ろに繰り延べられることも無いわけです。そこで、申立てをするに当たっては、市からの請求書を見たことにより、他にも債務のある可能性を考えるようになったことを強調しました。

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