相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行う必要があります。しかし、相続人間の話し合いにおいて、自分は遺産を相続しないことに決まったのを、「相続放棄した」と表現される方が多くいらっしゃいます。 家庭裁判所で行う相続放棄でも、相続 […]
「2013年」の記事一覧
相続財産の存在を知っていた場合の相続放棄
相続放棄の熟慮期間についての判断を示した最高裁昭和59年4月27日判決では、熟慮期間の起算点が後ろに繰り延べられるための要件として、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことなどを挙げています(くわしくは、「特別な事 […]
「相続放棄の相談室」ブログを開設しました
千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する、相続放棄の相談室(http://相続放棄.jp.net/)へ新たにブログを開設しました。 相続の承認・放棄に関する情報にとどまらず、遺産相続に関連する情報のご提供を行ってまいり […]