(最終更新日:2024年7月22日)
被相続人が孤独死し、発見されるまでに長い時間が経過していた場合など、身元確認のためにDNA鑑定が必要となることがあります。
DNA鑑定の結果が出るまでには時間がかかりますから、その間に被相続人の死亡から3か月が経過してしまうかもしれません。
そのようなときに、相続放棄をしようとする場合、相続放棄の申立期間はいつまでになるのでしょう。また、相続の開始を知った日はどのように判断すればよいのでしょうか。
なお、実際に相続放棄の手続きをしようとする際には専門家に相談し、必要に応じて、事前に家庭裁判所へも確認をするようにしてください(当事務所ではこの記事の内容について一切の責任を負いかねます。また、「DNA鑑定と相続放棄」についての、電話のみによるお問い合わせは受け付けておりません)。
『相続放棄の相談室』ホームページを運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、DNA鑑定の結果が出た後の相続放棄の手続きを複数回おこない、すべて無事に受理されています。当事務所への相続放棄のご相談を希望なさる場合には、事前にご予約のうえお越しくださいますようお願いいたします。
DNA鑑定をする場合の申立期間(目次)
1.戸籍から除籍されるのはいつか
2.相続の開始を知った日はいつになるのか
3.相続放棄の手続はいつまでにおこなえばよいのか
4.当事務所で取り扱ったケース(孤独死と相続放棄)
1.戸籍から除籍されるのはいつか
身元確認のためにDNA鑑定が必要な場合、戸籍から除籍される(死亡の旨が記載される)のは、DNA鑑定の結果が出た後となります。
DNA鑑定の結果が出るまで、死亡された方の身元は不明なままです。それが、DNA鑑定の結果が出ることにより、ご本人であることが確認されるので、その後に戸籍の届出をおこなうことで、死亡による除籍がなされるわけです。
たとえば、令和元年1月頃に亡くなられた方について、DNA鑑定の結果が同年7月に出たとします。その場合、戸籍の記載は次のようになります(説明に必要な部分のみを抜粋)。
【死亡日時】令和元年1月○日頃
【死亡地】千葉県○○市
【届出日】令和元年7月○日
【届出人】親族 ○○ ○○
なお、死亡日時は「令和元年1月頃」、「推定令和元年1月○日」、「令和元年1月推定○日から○日までの間」のように記載されることもあります。
2.相続の開始を知った日はいつになるのか
DNA鑑定をおこなった場合、その結果が出たことにより、被相続人の死亡の事実が確認されることになります。
そこで、自らが警察などからDNA鑑定の結果を聞く立場にある場合には、「DNA鑑定の結果を知った日」が、被相続人の死亡を知った日であり、相続の開始を知った日であることになります。
つまり、現実には令和元年1月頃に死亡しているとしても、その死亡の事実を知った日は、DNA鑑定の結果を知った日である令和元年7月○日となるということです。
また、自らがDNA鑑定の結果を知る機会がないならば、戸籍に死亡の記載がなされたのを知った日となるでしょう。この場合、相続放棄の手続きは、戸籍に死亡の記載がされたとき(上記の例では、戸籍の届出がおこなわれた日である「令和元年7月○日」)から3ヶ月以内におこなうのが確実ですが、死亡の事実を知らなかったならば、知った日から3ヶ月以内と考えて差し支えないでしょう)。
3.相続放棄の手続はいつまでにおこなえばよいのか
上記のとおり「相続の開始を知った日」は、DNA鑑定の結果を知った日、または、戸籍に死亡の記載がなされたのを知った日となりますから、その日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をすればよいわけです(その日が死亡日から3ヶ月経過しているかどうかは問題ではありません)。
なお、自宅内での孤独死である場合などは、DNA鑑定の結果はまだ出ていないとしても、ご本人である可能性が極めて高いと判断できるでしょう。それなのに、何の手続きもしないままに3ヶ月間が経過してしまうのがどうしても不安ならば、家庭裁判所に事情を話して、とりあえず相続放棄申述書を提出しておくなどの方法もあるかもしれません。その後に、死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)が交付され次第、追加提出するわけです。
ただし、戸籍に死亡の記載がされるまでは、家庭裁判所も被相続人の死亡が確認できないのですから手続きを進めることはできません。したがって、死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)ができた後に手続を進めれば問題ないといえます(当事務所が手続きをおこなった際も、すべて戸籍への死亡の記載がされた後に申立てをしています)。
4.当事務所で取り扱ったケース(孤独死と相続放棄)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、DNA鑑定の結果が出た後の相続放棄申立を複数回おこないすべて無事に受理されています。
被相続人が孤独死であったときには、警察からの電話連絡などによって、被相続人が死亡しているであろう事実を知らされることが多いでしょう。その後にDNA鑑定おこなわれる場合では、DNA鑑定の結果を知らされた時点で、最初に警察から連絡があった日からすでに3ヶ月が経過していることもあります。
このようなケースでも、DNA鑑定の結果を知らされた時が、「被相続人の死亡の事実を知った時」であると判断するのであれば、その時から3ヶ月以内に相続放棄の申立てをすればよいわけです。
相続放棄の手続きでは、家庭裁判所へ一度申立てをしてそれが却下されてしまった場合、再度の申立てをすることはできません。そのため、専門家であっても実際に申立てをおこなった経験が少なければ、自信を持って手続きを進めるのが難しい場合もあるでしょう。
当事務所では、長年にわたりホームページ経由でのご相談を多数うけたまわってきたことで、家庭裁判所への相続放棄の申立ても実際に数多くおこなっています。相続放棄のことなら経験豊富な高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
相続放棄のよくある質問へ戻る
相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長期にわたり相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。
ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします(ご相談予約・お問い合わせのページはこちら)。また、当事務所について詳しくは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。