相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この3ヶ月以内というのは、裁判所で相続放棄申述が受理された時点を指しているのではありません。相続放棄申述受理の申立てが家庭裁判所に受付されたのが3ヶ月以内であれば法定期間内の申立てです。
つまり、家庭裁判所への申立てが3ヶ月以内であれば、その後、相続放棄の申述受理の審判がなされる前に3ヶ月が経過しても全く問題はないわけです。
実際、裁判所へ相続放棄申述受理の申立てをしてから、相続放棄申述受理通知書が送られてくるまでに、1ヶ月程度の時間がかかるのは普通のことです。そして、この相続放棄申述受理通知書の日付が、相続開始から3ヶ月よりも後だったとしても相続放棄の効力には何ら影響はないわけです。
・期間内であっても少しでも早く申立てをした方がよいのか?
また、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をするならば少しでも早く裁判所への申立をした方がよいのではないかとお考えの方も多いです。期限ぎりぎりになっての申立てだと裁判所(裁判官)の心証が悪くなるのではないかとの不安です。
しかし、そのような心配をする必要はありません。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項本文)。
この3ヶ月の間、相続放棄するかどうかをじっくり考えることも認められているのですから、期限ぎりぎりまで熟慮したことによって不利な取り扱いを受けることはありません。ただし、この3ヶ月間は1日でも過ぎてしまったら駄目なので注意が必要です。
なお、相続の承認または放棄をすべき3ヶ月の期間は、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができるとされています(民法915条1項本文)。ただし、相続の承認・放棄の期間伸長の申立ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。3ヶ月が経過した後になって、期間伸張をして欲しいと言っても認められないわけです。
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