相続放棄の手続きは3ヶ月以内に完了する必要があるのか

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この3ヶ月以内というのは、裁判所で相続放棄申述が受理された時点を指しているのではありません。相続放棄申述受理の申立てが家庭裁判所に受付されたのが3ヶ月以内であれば法定期間内の申立てです。

つまり、家庭裁判所への申立てが3ヶ月以内であれば、その後、相続放棄の申述受理の審判がなされる前に3ヶ月が経過しても全く問題はないわけです。

実際、裁判所へ相続放棄申述受理の申立てをしてから、相続放棄申述受理通知書が送られてくるまでに、1ヶ月程度の時間がかかるのは普通のことです。そして、この相続放棄申述受理通知書の日付が、相続開始から3ヶ月よりも後だったとしても相続放棄の効力には何ら影響はないわけです。

・期間内であっても少しでも早く申立てをした方がよいのか?

また、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をするならば少しでも早く裁判所への申立をした方がよいのではないかとお考えの方も多いです。期限ぎりぎりになっての申立てだと裁判所(裁判官)の心証が悪くなるのではないかとの不安です。

しかし、そのような心配をする必要はありません。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項本文)。

この3ヶ月の間、相続放棄するかどうかをじっくり考えることも認められているのですから、期限ぎりぎりまで熟慮したことによって不利な取り扱いを受けることはありません。ただし、この3ヶ月間は1日でも過ぎてしまったら駄目なので注意が必要です。

なお、相続の承認または放棄をすべき3ヶ月の期間は、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができるとされています(民法915条1項本文)。ただし、相続の承認・放棄の期間伸長の申立ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。3ヶ月が経過した後になって、期間伸張をして欲しいと言っても認められないわけです。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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