長野家庭裁判所上田支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申立だからといって、いつも同じ文書が届くとは限りません)。相続開始から3ヶ月経過後の申立てだったため、回答書の質問事項が多くなっています。
当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,500円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。
令和○年(家)第0000号 相続放棄申述受理申立事件
(被相続人:松戸一子さん)
令和○年○○月○○日
申述人 松戸太郎 様
〒386-0023
長野県上田市中央西2-3-3
長野家庭裁判所上田支部家事○○係
裁判所書記官 ○○○○
(事務担当:○○)
電話番号 0268-40-××××
FAX番号 0268-40-××××
照会書
この度,亡くなられた上記被相続人に関する相続放棄の申述が,あなたの名前でありました。
あなたの意思を改めて確認したいので,下記の要領に従い,あなた自身で回答を記入し,署名・押印のうえ,本書面がお手元に届いてから2週間以内に返送してください。
なお,相続放棄が認められると,初めから相続人ではなかったこととみなされ,亡くなられた被相続人の財産を,負債も含めて一切引き継がないことになります。あなたの相続分を,相続放棄をしない相続人に譲渡するというものではありませんし,条件を付けて相続放棄をすることもできません。
以上の点を十分注意して回答してください。
記
1 回答書は,インク又はボールベンで記載してください(鉛筆は使用しないでください。)。
2 回答書はあなた自身で記載したうえで,自ら署名し,申述書に使用した印鑑を押
してください。
3 あなたが記載できないときは,他の人に代筆させてもやむを得ませんが,回答者の署名・押印は,必ずあなた自身で行ってください。また,代筆の場合は,(1)代筆の理由,(2)あなたと代筆者との関係及び(3)代筆者の住所,(4)代筆者の署名・押印を余白に記載させてください。なお,遺産を相続する人やその配偶者には,代筆させないでください。
4 回答書の中で一つを選択して回答する箇所では,該当するものの数字又は符号を○で囲んでください。
5 回答書に書き切れないときは,適当な用紙に記載して同封してください。
6 記載について不明な点があるときは,当職又は事務担当に問い合わせてください。
以上
事件番号 令和○年(家)第○○○○号 相続放棄申述受理申立事件
(被相続人:松戸一子さん)
回答書
令和 年 月 日
住所
氏名 (印)
日中連絡が取れる電話番号 ( )
(必ず,あなたが署名し,申立ての際に使用した印鑑を使って押印してください。)
1 あなたの名前で,当裁判所に相続放棄の申述手続がされていることを知っていますか。
(1) 知っている。その手続は
ア 自分自身で、行った。
イ 他の人(氏名 あなたとの関係 )に頼んだ。
(2)知らない。
2 本件相続放棄の申述は,あなたの真意に基づくものですか。
(1) そうです。
(2) 違います。その理由は
ア 他の人(氏名 )に強要された。
イ 他の人(氏名 )が勝手に手続をとった。
ウ 相続放棄の意味がわからなかった。
エ その他(具体的な理由 )
3 あなたは,被相続人の死亡をいつ知りましたか。
(1) 平成・令和 年 月 日
(2) 被相続人の死亡を知った経緯は,
ア 家族として知った。
イ 他の関係者(氏名 )から連絡を受けて知った。
ウ 相続放棄の意味がわからなかった。
エ その他
4 あなたは,自分が相続人になって,自己のために相続の開始があったことをいつ知りましたか。
(1) 平成・令和 年 月 日
(2) 相続の開始を知った経緯は,
ア 被相続人の死亡を知った。
イ 先順位者が相続放棄したことを知った。
ウ 被相続人の債権者(氏名等 )から催告、通知があった。
エ その他
5 前記4(2)で,「ア被相続人の死亡を知った。」以外を選択した場合は,自分が相続人になったことを知るに至った経緯について,具体的に記載してください。なお,催告,通知等の書面が来て知った場合は,その(1)書面の写しと(2)封筒の写しを回答書に同封してください(すでに裁判所に提出済みの書面を除きます。)。
6 あなたは,被相続人の死亡を知ったとき,被相続人の資産及び負債についてどう思いましたか。
(1) 資産は,
ア あると思った。
イ ないと思った。
ウ 分からない。
(2) 負債は,
ア あると思った。
イ ないと思った。
ウ 分からない。
7 あなたが上記6のように思った理由があれば,記載してください。
8 あなたのほかに相続の放棄をする人がいる場合で,その放棄をする人の一部又は全部が相続放棄の申述を取り下げ(相続放棄をやめること)ても,あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
(1) そのまま相続放棄をする。
(2) 自分も相続放棄の申述を取り下げる。
(3) 再度考慮したいので連絡してほしい。
(4) その他(具体的に記載してください。)
10 その他,参考になると思われる事項があれば記載しでください。
※ なお,該当するものの数字又は符号は,○で囲んでください。また,用紙が足りないときは,適宜,用紙を足してご記入ください。
相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。
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