照会書の例(前橋家庭裁判所)

前橋家庭裁判所へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(必要事項のみを抜粋しています)。申述人は被相続人の甥(姪)で、相続開始から3ヶ月間が経過していますが、被相続人の死亡の事実を知らずにいました。そのため、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であるものとして申立てをしています。

事件番号 平成○年(家)第○○○○号
     相続放棄申述受理申立事件

申述人  ○○ ○○

被相続人 ○○ ○○

照会書

平成○年○月○日

申述人 ○○ ○○ 様

前橋家庭裁判所○○係        
裁判所書記官 ○○ ○○      
電話番号 027-231-×××× 内線×××

あなたの相続放棄の申述について, お尋ねします。同封の回答書の照会事項に, あなたの本当の考えをすべて記入して,  月 日までに回答してください(期日を厳守してください)。

注意

1 相続放棄とは, 被相続人(亡くなった人)の遺産及び債務をいっさい引き継がない
こと, すなわち, 相続人とならないことであって, あなたが相続する分を他の人に譲ったりするものではありません。また, 条件付では相続放棄はできません。

2 回答書は, あなた自身で記入の上署名し, 申立のときに使用した印鑑と同じ印を押印してください。
 記載に当たっては, インク又はボールペンを使用し, 一つを選んで記載するようになっているところは, 該当する記号に○印を付けてください。

3 あなたが自分で書けないときは, 代筆してもらうこともやむをえませんが, 相続す
る人及びその配偶者(夫又は妻)には代筆してもらわないでください。また, 代筆してもらった場合は, 代筆した理由, あなたと代筆者との関係及び代筆者の住所を余白に記入してもらった上, 代筆者に署名押印してもらってください。
 なお, 代筆してもらった場合にも, 回答書の署名押印はあなた自身で行ってください。

4 申述人が未成年のときは, その法定代理人(親権者, 後見人及び家庭裁判所が選任
した特別代理人)が申述人に代わって記入の上, 署名押印してください。

5 このことについて不明な点があるときは, 担当書記官に問い合わせてください。

平成○年(家)第○○○○号

回答書

   平成○○年○○月○○日              
住所                        
氏名                       印
電話番号                      
*平日昼間で連絡の取れる電話番号を記載してください。

1 相続放棄の申述は, あなた自身がしたものですか, それとも誰かに手続を依頼したものですか。

(1) 自分でした。

(2)          (あなたとの続柄   )に依頼した。

2 相続放棄の申述は, あなたの真意に基づくものですか。

(1) そうです。

(2)違います

   その理由は
    ア              に強要された。
    イ 他人が勝手に手続きした。
    ウ 相続放棄の意味が分からなかった。

3 あなたは被相続人が死亡した事実をいつ知りましたか。

(1)被相続人の死亡の当日

(2)その後(平成 年 月 日頃)

   (2)のときは,どのようにして知りましたか。
    (                     )。

4 あなたは, 自分が被相続人の相続人であることをいつ知りましたか。

(1)3 の「被相続人が死亡した事実を知った」時点で知った。

(2)その後(平成 年 月 日頃)

   (2)のときは,どのようにして知りましたか。
   ア 被相続人の債権者               から催告があって知った。
   イ 他の相続人と遺産の分け方について話し合いをする中で知った。
   ウ その他(                        )。

※ 知るきっかけとなった書類(債権者からの通知等)があれば, そのコピーを提出してください。提出済みの場合は不要です。

5 被相続人の死亡前後に, その財産及び借金の状況について, あなたはどのように思っていましたか。また, 従前知らなかった財産及び借金について何かの事情で知るに至った場合は, その時期と事情についても書いてください。

6 被相続人の財産として主なもの(不動産, 預貯金, 負債等)は, どのようなもの
が, どれくらいありますか。現在, わかる範囲で記載してください。

7 被相続人の財産として主なもの(不動産, 預貯金, 負債等)は, どのようなもの
が, どれくらいありますか。現在, わかる範囲で記載してください。

 (1) 被相続人から生前に贈与を受けている。
 (2) 生活が安定している(遺産があったとしても全くいらない)
 (3) 遺産が少ない
 (4)           に遺産をつがせたい
 (5) 債務超過のため
 (6) その他                            

8 相続放棄の申述をするのが, 被相続人の死亡の日から3か月経過後になったのは
なぜですか。次の中から該当する数字に○印を付した上, その具体的理由を書いてください(該当するものが複数ある場合は, それぞれについて書いてください)。

 (1)被相続人の死亡を知るのが遅れたから。
  〔その理由〕

 (2)被相続人には財産, 借金ともないと思っていたから。
  〔そう思っていた理由〕

 (3)その他の理由で

9 今回, 相続放棄の申立てをするに至ったきっかけを書いてください。

※ 知るきっかけとなった書類(債権者からの通知等)があれば, そのコピーを提出してください。提出済みの場合は不要です。

10 あなたは被相続人の遺産について, これまで処分, 隠匿又は消費したこと(たとえば, 遺産の土地を売却したり, 預金をおろして使ったりしたこと)や, 遺産分割の協議をしたことはありますか。

 (1) ある。
    時期 平成 年 月頃
    内容(具体的に)

 (2) ない。

11 あなたは, これまでに今回の債権者以外で被相続人の債権者と思われるところから催告を受けたことがありますか。

 (1) ある。
    〔債権者名〕

    〔時期〕

 (2) ない。

12 あなたと被相続人との同居又は別居の状況を書いてください。

〔例:平成○○年から○○年まで現住所に同居。平成○○年から○○年まで被相続人は□□□に居住, 申述人は□□□に居住。同居したことはない。〕

13 被相続人との別居の期間がある場合(同居したことがない場合を含む。), その期間中の相互の往訪・連絡の状況を書いてください。特に, 被相続人死亡前10年程度の間の別居期間については, その間の往訪・連絡の状況を詳しく書いてください。

〔例:平成○○年から○○年までの間, 月○○回程度被相続人宅訪問, 週○○回程度電話をかけた, 年○○回程度手紙のやりとり,等〕

以上

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

サイト内検索

Twitter