さいたま家庭裁判所越谷支部

さいたま家庭裁判所越谷支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です(同じ裁判所への申し立てであっても、いつも同じ内容のものが届くとは限りませんので、あくまでも参考としてご覧ください)。

申述人は被相続人の子で、相続開始から3か月以内の申立てであるため照会事項はごく簡単になっています。それでも、確実に相続放棄の申述が受理されるよう、当事務所へのご依頼の場合には、司法書士が内容を確認した後に回答書へご記入いただいています

事件番号 平成27年(家)第○○○○号

申述人 ○○ ○○ 様

照会書

平成  年  月  日

〒343-0023        

埼玉県越谷市東越谷9丁目34番地2

さいたま家庭裁判所越谷支部

裁判所書記官 ○○ ○○

電話 048-910-××××

 このたび,当裁判所にあなたから亡○○○○さん(質問書では「被相続人」と記載します。)について,相続放棄申述書が提出され,受け付けました。

 つきましては,この審判事件を審理するため,あなたのご意向を伺いたいので,別紙回答書の質問事項にご回答の上,署名押印して,平成○年○月○日までにご返送ください。

 なお,ご不明な点がありましたら,上記担当書記官までお問い合わせください。

【注意】

1 あなた自身が回答を記入し,署名押印してください。

2 各欄の余白が不足するときは,適当な用紙(A4サイズ)で補充してください。

3 お問い合わせのときは,事件番号及びお名前をお伝えください。

事件番号 平成27年(家)第○○○○号

(第1,期間内)

回答書

平成  年  月  日

住所                     

連絡先(携帯電話可) (  )   -    

氏名                     

1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが,知っていますか。

口 知っています。     口 知りません。

2 相続放棄の申述が受理されると,消極財産(マイナスの財産=借金・ローン等)だけでなく,積極財産(プラスの財産=不動産・預貯金・株式等)も引き継げなくなります。あなたはこのことを理解していますか。

口 理解しています。    口 知らなかったので,手続を止めたい。

3 あなたは,相続放棄をすることについて,誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。

口 ありません。      口 強要(強迫)されています。

4 あなたは,なぜ相続放棄をするのですか。(複数回答可)

口 消極財産の方が多いため。  口(    )に遺産を継がせたい。

口 自分の生活が安定している。 口 被相続人に既に財産をもらっている。

口 遺産が少ない。       口 生前に面識がなかったため。

口 その他(具体的に記入してください)

(                              )

5 あなたは,被相続人の遺産の全部または一部について,これまでに,処分,隠匿又は消費したこと(例えば,遺産の土地を売却したり,預金をおろして遣ったりした
こと)がありますか。

口 ある。→ 具体的に

口 ない。

・3か月経過後の場合の例

申述人は被相続人の子であり、被相続人の死亡はその当日に知っていました。しかし、保証債務の存在を知らなかったため、その存在を知った後に相続放棄申述をしているので、相続開始からは相当の年月が経過していました。

事件番号 平成27年(家)第○○○○号

(第1,期間超)

回答書

平成  年  月  日

住所                     

連絡先(携帯電話可) (  )   -    

氏名                     

1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが,知っていますか。

口 知っています。     口 知りません。

2 相続放棄の申述が受理されると,消極財産(マイナスの財産=借金・ローン等)だけでなく,積極財産(プラスの財産=不動産・預貯金・株式等)も引き継げなくなります。あなたはこのことを理解していますか。

口 理解しています。    口 知らなかったので,手続を止めたい。

3 あなたは,相続放棄をすることについて,誰かに強要(強迫)されているようなことはありませんか。

口 ありません。      口 強要(強迫)されています。

4 あなたは,なぜ相続放棄をするのですか。(複数回答可)

口 消極財産の方が多いため。  口(    )に遺産を継がせたい。

口 自分の生活が安定している。 口 被相続人に既に財産をもらっている。

口 遺産が少ない。       口 生前に面識がなかったため。

口 その他(具体的に記入してください)

(                              )

5 あなたは,被相続人の死亡をいつ,どのように知りましたか。書面により知った場合は,そのコピーも添付してください。

(1)いつ 口 被相続人死亡の当日  口 平成  年  月  日

(2)誰から(死亡に立ち会った場合は記載不要です。) (        )から

(3)どのように 口 死亡に立ち会った。  口 死亡の連絡で知った。

6 (重要)あなたは,被相続人に積極財産または消極財産があることを,いつ,誰から,どのように知りましたか。

(※ この質問は大変重要ですので,記入漏れのないように,正確に回答してください。また,手紙等で知ったときは,その手紙と封筒の写しをこの回答書に添付してください。なお,既に提出済みの場合は不要です。)

(1)いつ  口 平成  年  月  日頃

(2)誰から                   

(3)どのように 口 債権者からの連絡(手紙 / 電話 / 直接聞いた)

         口 親族からの連絡(手紙 / 電話 / 直接聞いた)

         口 自分で調査した。

         口 その他(                   )

7 あなたは,被相続人の遺産の全部または一部について,これまでに,処分,隠匿又は消費したこと(例えば,遺産の土地を売却したり,預金をおろして遣ったりした
こと)がありますか。

口 ある。→ 具体的に

口 ない。

※ ご回答ありがとうございました。回答内容に不明な点等がある場合は,書面または電話でお問い合わせ,もしくは来庁していただいて事情を伺う場合がありますので,予めご了承ください。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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