相続放棄とは(相続の承認・放棄の選択)

ある人について相続が開始したとき、その相続人は、相続の単純承認限定承認、または相続放棄の3つからいずれかを選択することができます。

相続放棄をした場合には、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされるため、被相続人が負っていた債務(負債、借金)を引き継ぐことも無くなります。そのため、被相続人が債務超過であるときに、相続放棄が選択されることが多いです。

相続放棄(または、限定承認)をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

1.相続人には、何が相続されるのか

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継するとされています(民法921条)。

したがって、各相続人は、被相続人が持っていた現金、銀行預金、不動産などの財産に対して、その法定相続分に応じて相続する権利を持ちます。また一方では、プラスの財産だけでなく、被相続人が負っていた債務(負債、借金)についても、その法定相続分に応じて各相続人に引き継がれることになります。

相続される債務には、借金だけでなく、滞納していた税金の支払い義務などもあります。相続人であれば年齢や資力は全く考慮されることなく、その法定相続分にしたがって無限に債務が引き継がれます。そのため、まったく支払い能力のない未成年者が、相続により多額の債務を抱えることにもなりかねません。

2.相続の承認・放棄の選択

上記のとおり、相続人は、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)の支払い義務も引き継ぎます。しかし、相続人だからといって、いつでも無限に債務を相続しなければならないというのはあまりにも理不尽です。そこで、相続人としては、相続をするかどうかを自分で決めることが出来るとされているのです。相続人が選択できるのは、相続の単純承認、限定承認、そして相続放棄の3通りです。

(1) 相続の単純承認

もっとも一般的な相続のかたちが単純承認です。相続を単純承認した人は、被相続人に属していた権利義務のすべてをその法定相続分に応じて引き継ぎます。相続を単純承認をするには何らの手続も不要です。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過することで、単純承認をしたものとみなされます。

また、上記の期間(熟慮期間[じゅくりょきかん]といいます)が経過しなくても、相続財産を処分したときなどには、相続を単純承認したものとみなされます。このように一定の事由に該当すると自動的に単純承認したものとみなされるのを、法定単純承認といっています(法定単純承認についてくわしく)。

(2) 相続の限定承認

相続の限定承認は、相続人が、その相続によって得た財産の範囲においてのみ相続債務を支払うものとして、相続の承認をすることです。

限定承認した場合には、債務の弁済や相続財産の換価など相続財産の清算手続を法律にしたがっておこないます。そして、すべての債務を支払ってもまだ残余財産がある場合にのみ、限定承認者はその残余財産を引き継ぐことができるわけです。

限定承認をすれば、相続債務が相続財産を超えている場合でも、その相続財産の範囲内で債権者への支払いをすれば済むのですが、手続きが複雑なこともあり利用件数は多くありません。裁判所の統計によれば、平成23年には相続放棄の新受件数が166,463件だったのに対し、限定承認は889件に過ぎません

つまり、被相続人に債務があるときは、大多数の場合に相続放棄が選択されているわけです。限定承認を選ぶべきなのは、プラスの財産も多いが債務もかなりの額になると予想されるような場合に限られることになります(限定承認の手続きについてもっとくわしく)。

(3) 相続の放棄

相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人で無かったものとみなされます。相続人ではないのですから、被相続人の相続債務を支払う義務を負うことはなくなります。よって、被相続人が債務超過の状況にあり、その債務を引き継ぎたくないと考える場合には、相続放棄を選択することになります。

ただし、相続放棄した場合には、被相続人が保有していたプラスの財産についても一切引き継ぐことはできなくなりますから注意が必要です。相続放棄をするときでも、財産価値がないものを形見分けとしてもらう程度であれば差し支えありません。しかし、一般経済価値を有する物をもらうのは、相続財産の処分であるとして相続を単純承認したとみなされることになります(相続財産の処分についてくわしく)。

また、いったん相続放棄をしてしまえば、それを撤回することは原則として不可能です。したがって、相続放棄を選択する際には、被相続人の財産、債務の状況などをしっかり調査してから慎重に判断すべきです。

3.相続の承認・放棄を選択できる期間

相続の承認・放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。相続放棄、または限定承認をするときは上記期間内に、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所で手続きをします。何もしないまま期間を経過すれば、相続を単純承認したことになるわけです。

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松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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