相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為、および短期賃貸を除く)には、相続を単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2 相続人が第915条第1項の期間(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
法定単純承認の効果が生じたときには、相続の開始から3ヶ月間の熟慮期間中であったとしても、その後に相続放棄することはできなくなります。そのため、相続放棄ができるかどうかを判断するのにあたり、どのような行為が法定単純承認の事由としての「相続財産の処分」に該当するかの解釈が、非常に重要となることがあります。
1.相続財産の処分と保存行為
どんな行為が「相続財産の処分」に当たるのか、そして、法定単純承認の効果が生じないとされる「保存行為」について考えます。
相続財産の処分と法定単純承認
1-1.相続財産の処分とは
ものを処分するという場合、「不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、消滅させる、など適当な方法で始末すること」を指します(デジタル大辞泉)。被相続人名義の銀行預金を引き出して、相続人が自分のために使ってしまったとすれば、それは明らかな相続財産の処分だといえます。
しかし、相続財産である被相続人名義の銀行預金を、被相続人自身の債務弁済に充てた場合には、相続財産の処分に当たらないと判断されることが多いでしょう。被相続人についての葬式費用や、生前の治療費の支払いをするのも同様です。相続財産を被相続人自身のために使うのが、次に述べる「保存行為」に該当すると考えられるからです。
1-2.保存行為とは
相続財産を処分しても、それが保存行為に該当するときには、法定単純承認の効果が生じることはありません。保存行為とは財産の現状を維持するための行為であり、「期限が到来した債務の弁済」のような経済的な現状維持もこの保存行為に該当します。
そのため、相続財産による相続債務の弁済は保存行為であり、法定単純承認事由には該当しないといえることが多いでしょう。相続債務の弁済とは借金の支払いに限らず、被相続人についての葬式費用や、生前の治療費の支払いをすることも含まれます。
ただし、弁済に回された財産の相続財産中に占める割合が大きいため、一部の相続債権者の権利行使が困難になり、その結果、相続債権者間に不公平をもたらすことを理由に、法定単純承認事由に該当すると判断された例もあります(昭和53年10月23日富山家庭裁判所)。
1-3.相続財産の処分に当たるかの判断基準
どういう行為が相続財産の処分に当たるのか、または、保存行為に該当するのか。個々のケースによっては判断に困ることもあります。また、同じような行為であっても、その程度によって相続財産の処分とみなされたり、保存行為と判断されたりする場合もあります。そのときの裁判所の判断よっても結果が異なることがあると思われますが、過去の裁判例などから見通しを立てることは可能です。
(もっとくわしく)相続財産の処分の具体例
2.相続放棄しても受け取れるもの(相続財産に該当するのか?)
「相続財産の処分」に当たるのかが問題になるのは、それが相続財産であることが当然の前提です。たとえば、相続人が受取人となっている生命保険の死亡保険金は、相続人固有の財産です。したがって、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができますし、たとえば、そのお金を被相続人の債務支払いに充てても、相続財産の処分には当たりません。
また、被相続人の勤務先から死亡退職金が支給される場合、「死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲、順位が異なって定められている場合は相続財産ではなく、受給権者の固有財産である」とされています。この場合にも、死亡退職金を受け取って、それを処分しても、相続財産の処分には当たらないわけです。
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