相続放棄の各種情報

とくに相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過した後に相続放棄をしようとする場合など、今から家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立てをしたとして、それが受理されるかを判断するための各種情報です。かなり専門的な内容が多くなっていますので、ご自身の場合に相続放棄が可能であるかについては、すぐにご相談にお越しになることをお勧めします。けれども、まずは自分で調べてみたいという方は、このページにある情報がお役に立つかと思います。

1.相続放棄できるかの判断

相続放棄をしようとする際、家庭裁判所にその申述が受理されるかを不安に感じる方も多くいらっしゃいます。けれども、家庭裁判所での実務において、相続放棄は実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。

1-1.家庭裁判所における相続放棄の申述受理の審理について

2.相続放棄ができる3ヶ月の熟慮期間の始期

相続放棄が出来る期間は法律により、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければならない」と定められています(民法915条1項本文)。この3ヶ月の期間(熟慮期間)がいつ開始するのかが、相続放棄が受理されるか否かを判断するために極めて重要です。

2-1.相続放棄が出来る期間(3ヶ月の熟慮期間の始期)

2-2.特別な事情がある場合の熟慮期間の始期

2-3.相続財産の存在を一部でも知っていた場合の熟慮期間の始期

3.法定単純承認(相続財産の処分など)

相続財産の処分、熟慮期間の経過、相続財産の隠匿などにより、相続人は単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。

法定単純承認の効果が生じたときには、相続の開始から3ヶ月間の熟慮期間中であったとしても、その後に相続放棄することはできなくなります。そのため、相続放棄ができるかどうかを判断するのにあたり、どのような場合に単純承認したものとみなされるのかの解釈が非常に重要となることがあります。

3-1.法定単純承認について

3-2.相続財産の処分と法定単純承認

3-3.相続開始の事実を知らずにした相続財産の処分

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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