上の図では、平成25年に祖父が死亡し相続が開始しました。このとき、父が存命であったならば、祖母とともに父が相続人となるはずでした。しかし、父は平成20年に死亡していているので、父の代わりに長男が祖父の相続人となるわけです。
・代襲相続が生じる場合
(1) 被相続人の直系卑属(子、孫など)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
代襲相続が生じるのは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときです(民法第887条第2項)。
さらに、代襲者が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときにも、代襲相続が生じます(民法第887条第3項)。これを再代襲(さいだいしゅう)といいます。
つまり、被相続人の子も、孫も、相続開始以前に死亡していたとき、もしも、ひ孫がいれば代襲者として相続人になるわけです。
(2)被相続人の兄弟姉妹
そして、相続人となるはずだった兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときには、その兄弟姉妹の子が相続人となります(民法第889条第2項)
ただし、被相続人の兄弟姉妹については、再代襲が生じることはありません。つまり、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)の子が相続人になることはないわけです。