代襲相続(だいしゅうそうぞく)
被相続人の子など、本来であれば相続人になるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その亡くなっている子の子(被相続人の孫)が代わりに相続人となります。これが代襲相続です。

代襲相続のイメージ図
上の図では、平成25年に祖父が死亡し相続が開始しました。このとき、父が存命であったならば、祖母とともに父が相続人となるはずでした。しかし、父は平成20年に死亡していているので、父の代わりに長男が祖父の相続人となるわけです。

・代襲相続が生じる場合

代襲相続が生じるのは、被相続人の直系卑属(子、孫など)、被相続人の兄弟姉妹についてです。代襲者が直系卑属である場合のみ、再代襲が生じます。

(1) 被相続人の直系卑属(子、孫など)

被相続人の直系卑属(子、孫など)の相続権については、民法により次のように定められています。

民法第887条  被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

代襲相続が生じるのは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときです(民法第887条第2項)。

さらに、代襲者が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときにも、代襲相続が生じます(民法第887条第3項)。これを再代襲(さいだいしゅう)といいます。

つまり、被相続人の子も、孫も、相続開始以前に死亡していたとき、もしも、ひ孫がいれば代襲者として相続人になるわけです。

(2)被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に、相続人となる子(または、その代襲者)、および直系尊属がいない場合です。

そして、相続人となるはずだった兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときには、その兄弟姉妹の子が相続人となります(民法第889条第2項)

ただし、被相続人の兄弟姉妹については、再代襲が生じることはありません。つまり、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)の子が相続人になることはないわけです。

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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