相続放棄は被相続人の生前にできるのか

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択しなければなりません。そして、相続放棄をする場合には、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをします(限定承認であれば、相続の限定承認の申述をします)。

民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

この家庭裁判所での相続放棄手続きは、自己のために相続の開始があった後におこなうべきものですから、被相続人の生前に相続放棄することはできません。たとえ、多額の債務を抱えて明らかに債務超過の状態にあるため、その人が死亡した際には相続放棄することが確実な場合であったとしても、生前に相続放棄をすることは出来ないのです。

なお、自分は遺産を相続しない(相続を放棄する)と他の相続人に伝えていたり、更にそれを書面にしていたとしても、それは法律上の意味での相続放棄ではありません。このような場合であっても、相続開始後に家庭裁判所で手続きをしなければ相続放棄をしたとは認められないのでご注意ください。

その人に属する権利義務(債権・債務)が確定するのは死亡のときです。死亡の瞬間までは、その人の財産状況がどう変わるかは分かりません。そして、相続放棄した後になって、その撤回や取消は原則としてできません。そうであれば、生前の相続放棄を認めるべきではないのは当然ともいえるでしょう。

(参考)遺留分の放棄

生前に相続放棄ができないのは上記のとおりですが、遺留分の放棄については家庭裁判所の許可を得ることによって、相続開始前におこなうことも可能です。

ただし、被相続人の生前に遺留分の放棄をしたとしても、遺留分放棄者についての相続権が失われるわけではありませんから、相続放棄の代わりになるものではありません。ここで遺留分の放棄を取り上げたのは、生前の放棄が可能であるという点が、相続放棄の場合と混同されることがあるので注意のためです。

たとえば、家業を継ぐ予定の長男に全ての遺産を相続させるとの遺言書を作成したうえで、長男以外の推定相続人に遺留分を放棄させることが考えられます。長男以外の兄弟姉妹には、遺留分放棄をさせる代わりに生前贈与により財産を与えておくわけです。そうしておけば、相続開始後になって、遺産相続を巡る争いが生じるのを防ぐことができます。

ここで、もし遺言書を残していなかったとすれば、遺留分を放棄した長男についても法定相続分の遺産を相続する権利がありますから、わざわざ被相続人の生前に遺留分の放棄をした意味がありません。上記の活用法のように、遺言と併用してはじめて遺留分の放棄をしておくことが有用となるのです。

なお、被相続人の生前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後の遺留分放棄は自由にすることができます。

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松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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