Press Release

相続放棄の相談室のブログのご案内

  • 2015.8.20
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このウェブサイト「相続放棄の相談室」について、大幅な変更などがあったとき以外には告知しておりませんが、各ページについて随時更新作業をおこなっております。また、「相続放棄の相談室のブログ」も開設し、さらに具体的な事例についての情報発信をしています。

今回の記事は「遺産分割協議と相続の法定単純承認」です。遺産分割協議後に、予期せぬ多額の負債が明らかになった場合、それから相続放棄をすることが可能であるかがよく問題になります。

この場合において、遺産分割協議において自らは何も相続しないとしていた相続人について、その後に多額の債務が発覚したというときには、それからの相続放棄が認められることもあるとした事例のご紹介です。

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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