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照会書・回答書の書き方について

  • 2020.1.31
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家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出すると、しばらくしてから照会書(回答書)が送られてくるのが通常です。この照会書(回答書)に必要事項を記入し、家庭裁判所へ返送した後に、相続放棄申述を受理するかの審理がおこなわれるわけです。

当事務所へも、「自分で相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所への申立をおこなったのだけれども、送られてきた照会書(回答書)の書き方が分からず、不安になって相談をすることにした」というようなお問い合わせをいただきます。

回答書の書き方のみについて有料相談(1回5,500円~)を承ることも可能ですが、最初に申立をしたときの提出書類等に問題があったとしたら、回答書の書き方だけご相談いただいても手続きがうまく行かない恐れもあります。

相続開始から3ヶ月が経過している場合などで、少しでも不安がある場合には、自分で相続放棄の申立てをするのではなく、最初から専門家へ相談するようにしてください。

照会書・回答書の例のページで、実際に家庭裁判所から送られてきた照会書(回答書)の質問事項等がご覧になれます。新たに仙台家庭裁判所の例を追加しましたが、3ヶ月経過後の申立てであるためか、質問事項が多くなっています。

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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