相続放棄するとお墓はどうなるのか

相続放棄の効力については、民法939条により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。

相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかった」ものとみなされるのであれば、亡くなられたご家族(被相続人)のお墓や仏壇、位牌などを守ることもできなくなってしまうのでしょうか?

結論からいえば、相続放棄をした場合であっても、お墓などを引き継ぐ権利には影響がありません。お墓などの祭祀財産は相続財産に含まれないからです。

したがって、相続放棄者がお墓、仏壇、位牌などを引き継ぐことは可能であり、それにより、相続の単純承認の効果が生じることもありません。

相続放棄するとお墓はどうなるのか(目次)

1.お墓、位牌、仏壇など祭祀財産の所有権

2.誰が祭祀承継者となるのか

3.祭祀財産の範囲

1.お墓、位牌、仏壇など祭祀財産の所有権

お墓(墓地・墓石)、位牌、仏壇などは、祖先を祭るために使用されるものであり、祭祀財産(さいしざいさん)といわれます。この祭祀財産は相続財産(遺産)に含まれないので、遺産分割や相続放棄の対象となりません。よって、相続放棄をした場合であっても、その方が祭祀財産を引き継ぐことはまったく問題ないわけです。

祭祀財産を誰が引き継ぐかについては、民法897条で定められています。

(相続の一般的効力)

民法第896条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

祭祀に関する権利の承継

民法第897条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条)」ことの例外として、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する(民法897条)」わけです。

民法897条で、「系譜、祭具及び墳墓」を祭祀財産であるとしています。この祭祀財産に含まれるのは、祖先を祭るために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などです。これらの祭祀財産は遺産に含まれず、祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が承継します。

2.誰が祭祀承継者となるのか

祭祀承継者が誰であるかは慣習に従うとされています。ただし、被相続人の指定がある場合には、指定された人が祭祀承継者となります。被相続人による祭祀承継者の指定は、遺言によることも出来ますが、とくに方法が決められているわけではありません。たとえば、被相続人が口頭で指定したのであっても有効です。

被相続人が祭祀承継者を指定しておらず、かつ、慣習が明らかでないときであって、利害関係人間に争いがある場合には、家庭裁判所が定めるとされています(祭祀財産承継者の指定の調停申立)。

祭祀財産は相続財産(遺産)に含まれないわけですから、祭祀承継者は必ずしも相続人である必要はありません。したがって、被相続人の指定によれば、相続権を持たない内縁の妻が祭祀承継者になることもできます。また、相続人が相続放棄をした場合であっても、祭祀承継者となることは何ら差し支えありません。

3.祭祀財産の範囲

(1) 遺骨

遺骨は、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する(最高裁平成1年7月18日判決)とされています。つまり、遺骨は祭祀財産に含まれます。

なお、人が他人の所有物となることはありませんから、遺骨が所有権の対象となるのかが疑問となります。判例では、遺骨については、埋葬・管理・祭祀・供養の範囲で所有権の客体となると判断されています。

(2) 墓地

墳墓(墓石)だけでなく、墓地も祭祀財産に含まれます。ただし、墳墓と社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地に限られます。

参考:広島高等裁判所 平成12年8月25日 判決

民法897条1項は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、・・・祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。」と規定しているところ、墓地が墳墓として祭祀財産となるか否かが問題となる。

墳墓は、遺骸や遺骨を葬っている設備である、いわゆる墓石等をいい、墓地は、その墳墓を所有するための敷地であるので、墳墓と墓地とは、一応、別の客体ということができる。

しかしながら、墳墓が墳墓として遺骨などを葬る本来の機能を発揮することができるのは、墳墓の敷地である墓地が存在することによるのであって、墳墓がその敷地である墓地から独立して墳墓のみで、その本来の機能を果たすことができないことを考慮すると、社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地は、墳墓に含まれると解するのが相当である。

したがって、墳墓と社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地は、民法897条に規定する墳墓として祭祀財産と解される。

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松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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