被相続人に債務がある場合、遺品の整理をする際に契約書、請求書、カードなどを発見することで確認できます。預金通帳から引き落としによっても、債務の存在が明らかになることもあります。
また、遺品中には債務の存在が判明するものが無かったとしても、その後に住所地に届く請求書などにより判明することも多いです。月々の請求書などは送られて来ないものについても、ご本人の死亡により引き落としができなくなったことで、督促状などが送られてくる場合もあります。
銀行、クレジット会社、消費者金融などからの借入の有無については、個人信用情報機関から「個人の信用情報開示」を受けることによっても調査が可能です。対象となる信用情報機関は次のとおりです。
信用情報機関 | 電話番号 | 主な加盟企業 |
---|---|---|
株式会社日本信用情報機構 (略称:JICC) |
0120-441-481 | 消費者金融 |
株式会社シー・アイ・シー (略称:CIC) |
0120-810-414 | クレジット会社 |
一般社団法人全国銀行協会 (略称:全銀協) |
0120-540-558 (全国銀行個人信用情報センター) |
銀行 |
借主ご本人が亡くなられている場合の開示手続きについても、それぞれの信用情報機関のウェブサイトで解説があります。また、相続人がご自分で信用情報開示の手続をするのが難しい場合、司法書士が代理人となって手続きをすることも可能です。当事務所でも信用情報開示の手続を承っていますのでご相談ください。
(1)全国銀行個人信用情報センター
本人開示の手続きについてのページに「本人が亡くなった場合の開示の手続き」についての記載があります。
(2)シー・アイ・シー
郵送で開示のページに「本人死亡の場合」についての記載があります。
(3)日本信用情報機構
本人死亡の場合の開示手続きのページに手続きについての解説があります。