相続人が、相続財産の全部または一部を処分することは、法定単純承認の事由に該当します(民法921条1号)。法定単純承認の事由に当たる行為があった場合には、3ヶ月間の熟慮期間中であったとしても、その後に相続放棄をすることはできません。ただし、相続人のおこなった行為が、相続財産の処分でなく「保存行為」であるときには、単純承認の事由には当たりません。
保存行為とは財産の現状を維持するための行為であり、「期限が到来した債務の弁済」のような経済的な現状維持もこの行為に該当します。そのため、相続財産による相続債務の弁済は保存行為であり、法定単純承認の事由には該当しないといえることが多いでしょう。ところが、相続財産による相続債務の弁済が法定単純承認事由にあたるとして、相続放棄の限定承認が却下された事例があります。
・相続債務の弁済が、処分行為だと判断された事例
相続財産に相続人自らの財産を加えることにより相続債務の弁済がおこなわれたときに、法定単純承認事由である処分行為に該当するとして、相続の限定承認が却下された事例です。
債務弁済の動機が大口の相続債権者の示唆によるものであり、また、遺産中の積極財産の処分が、もっぱらその消極財産の弁済に充当するためなされたものであることを考慮に容れても、処分された積極財産がすべての積極財産中に占める割合などからみて、その結果、遺産の範囲を不明確にし、かつ、一部相続債権者(特に大口の相続債権者)の相続債務に対する権利の行使を著しく困難ならしめ、ひいては相続債権者間に不公平をもたらすこととなることはこれを否定できないので、このような行為は、民法第921条第1号にいういわゆる法定単純承認に該当する事由と解せざるを得ない(富山家庭裁判所昭和53年10月23日審判)。
処分された積極財産の全ての相続財産中に占める割合が大きく、その結果、相続財産の範囲を不明確にし、かつ、一部の相続債権者の相続債務に対する権利行使を著しく困難にし、ひいては相続債権者間に不平等をもたらすこととなったのが理由のようです。
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