このウェブサイト「相続放棄の相談室」は、常磐線松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。
当事務所では、2002年に千葉県松戸市で開業したときから10年以上の長期にわたり、インターネット(ホームページ、ブログ)をご覧くださった個人のお客様からの、相続放棄やその他の相続手続きについてのご相談・ご依頼を数多くいただいております。
取手市、牛久市、龍ケ崎市をはじめとした茨城県内にお住まいの方からも多くのご相談、ご依頼をいただいておりますから、相続放棄にくわしい司法書士事務所がお近くで見つからないときには、千葉県松戸市にある高島司法書士事務所にぜひご連絡ください。
1.相続放棄はどこの裁判所に申し立てするのか
相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をしなければなりません。この申述手続きは、相続放棄申述受書に戸籍謄本などの必要書類を添付し、家庭裁判所へ申し立てすることによりおこないます。
申し立てをするのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所なので、遠くに住んでいた父母や兄弟姉妹などの相続放棄をする場合であっても、お住まいの近くの家庭裁判所に申し立てをするというわけにはいきません。
ただし、家庭裁判所への相続放棄申述書等の書類提出は郵送によりおこなうこともできますから、相続放棄の手続きに慣れている専門家であれば、現地の裁判所へ行くことなしに申し立てをすることができます。
よって、茨城県取手市、牛久市、龍ケ崎市にお住まいの方が相続放棄の手続きをしようとする場合、被相続人の最後の住所地がどこであるかに関係なく、相談に行きやすい場所にある司法書士事務所を選べばよいことになります。
相続放棄申述書(書式)
2.取手市、牛久市、龍ケ崎市などを管轄する家庭裁判所
(1) 管轄区域:龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、稲敷郡河内町、取手市、守谷市、北相馬郡利根町、
(2) 所在地:茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩20分、または竜ヶ崎駅からバス [江戸崎行き等] 5分「観音前」下車徒歩3分)
(3) 電話番号:0297-62-0100 (代表)
松戸駅前にある当事務所から水戸家庭裁判所龍ケ崎支部へは、常磐線佐貫駅で関東鉄道竜ヶ崎線に乗り換えて竜ヶ崎駅まで行き、その後は徒歩で向かっています。
松戸駅から竜ヶ崎駅までは電車の乗り継ぎがスムーズに行けば40分位で着きます。竜ヶ崎駅から水戸家庭裁判所龍ケ崎支部までは徒歩で20分程度ですから、結局、松戸にある当事務所から約1時間で龍ケ崎の家庭裁判所へ行くことが可能であるわけです。
ただし、当事務所では相続放棄の申し立てを郵送によりおこなっていますので、相続放棄手続きのためだけに龍ケ崎の家庭裁判所へいくことは通常ありません。それでも、茨城県龍ヶ崎市から近く、いざというときはすぐに裁判所へ行くことができる場所に事務所があるのは安心できるポイントの一つだといえます。