全ての司法書士は事務所所在地の司法書士会に所属しています。当事務所は千葉県松戸市にあるので、私が所属しているのは千葉司法書士会です。

毎年1月に所属司法書士会へ前年の業務報告をしなければならないため、各種業務の取扱件数を集計しました。その結果、当事務所での2014年の相続放棄手続の申立事件数は49件でした。

司法書士事務所の相続放棄取扱件数

(現実には相続放棄のみを専門的に取り扱っている司法書士事務所は存在しないと思われますが)相続放棄専門をうたってホームページによる集客をおこなっている司法書士事務所などでは、もっと数多くの取扱件数があるかもしれません。

しかし、人口約50万人の千葉県松戸市にある司法書士事務所としては、1年間の相続放棄申立件数が約50件あるのは非常に多い部類のはずです。また、当事務所は相続放棄のみを取り扱っているわけではなく、その他の遺産相続関連手続も多数のご依頼があります。たとえば、2014年の相続登記(相続による不動産の名義変更)の登記申請件数は61件です。

つまり、数多くの遺産相続関連のご相談を承るなかで、相続放棄手続をご依頼いただき申立をおこなった件数が1年間で約50件だというわけです。もちろん、相続放棄のご相談を受けるようになったのは昨年が最初ではなく、2002年の開業当初からずっと相続放棄手続を取り扱ってまいりましたから、トータルの取扱件数ははるかに多くなります。

そして、全ての申立書類について司法書士高島が責任を持って内容確認をおこなっていますので、全国で21606名(2014年12月01日現在)いる司法書士のなかでも、相当に経験が豊富だといえるはずです。

とくに相続開始から3ヶ月が経過しているようなケースでは、過去の裁判例や家庭裁判所での実務についての正確な知識に基づいての判断が必要です。他の事務所では無理だといわれて当事務所へお越しになった方も多くいらっしゃいます。

難しいと思われるケースであってもすぐに諦めてしまうのではなく、司法書士の高島にご相談ください。ご相談は事前予約制ですので、まずはご連絡くださいますようお願いいたします。

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