相続放棄ができる期間は、民法915条により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています(相続放棄が出来る期間の基本についてはこちら)。 この3ヶ月以内というのは「裁判所への申立てをする […]
「よくある質問」の記事一覧
相続人が相続放棄する前に死亡した場合
下図のとおりの相続関係では、被相続人であるAが死亡した時点で相続人となったのは、妻Bと、子C、D、Eの4人でした。その後、3人の子たちは父Aの相続を放棄しましたが、Bについては相続の放棄も承認もしないまま死亡してしまいま […]
昔の借金がある場合(相続放棄する必要があるか)
被相続人に、未払いのままになっている昔の借金があります。最後に支払いをしたのは20年以上も前のことで、この10年以上の間は債権者からの通知や督促も全くありません。このような場合に、相続放棄をする必要はあるのでしょうかとの […]
相続放棄申述の取下げは可能なのか
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後には、その相続放棄を撤回することはできません。けれども、家庭裁判所へ申立てをした後であっても、相続放棄の申述が受理される前ならば、取下げをすることは可能です。
債務の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄は可能?
被相続人の死亡から数年経って保証債務の存在が発覚したような場合では、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができることもあります。それでは、生前には存在を知らされていなかった借金の存在が、被相続人の死亡から2ヶ月半経過後に発覚した場合、相続放棄できるのはいつまでとなるでしょうか。
認知症の相続人がいる場合
相続人中に認知症の人がいて、自分で相続放棄の手続きをすることができない場合、その相続人のために家庭裁判所で成年後見人の選任をしてもらう必要があります。そして、その成年後見人が代理人となり相続放棄の手続きをおこなうことになります。
相続放棄と治療費・入院費の支払い義務
入院費や治療費は被相続人ご本人が支払うべきであった債務ですから相続財産に当然含まれます。よって、相続放棄をした相続人は、入院費や治療費の支払いをする義務はありません。しかしながら、支払い義務は無いといっても、故人が生前にお世話になった病院に対してはちゃんと支払いをしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
生前贈与後に相続放棄はできるのか
被相続人の生前に贈与を受けていた場合であっても相続放棄することは可能です。ただし、生前贈与を受ける時点において被相続人(贈与者)に債務のあることを知っていた場合、その贈与契約は、債権者による詐害行為取消権の行使の対象となる可能性があります。
相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき
本籍地、住所のどちらかでも分かっているのであれば問題ありません。本籍地が分かるのなら戸籍の附票を取ることで住所を知ることができます。また、住所が分かるのなら本籍地入りの住民票を取れば済みます。どちらも分からない場合、最終の本籍地を調べます。相続人である以上は、ご自身の戸籍を辿っていけば必ずどこかで被相続人の戸籍につながります。
知らぬ間に相続放棄の申述がされた場合
相続放棄の申述は相続人本人により、その真意に基づいておこなわれたのでなければ無効です。したがって、相続放棄申述書が偽造され、相続人本人が知らない間に、他人によって相続放棄の申述がなされ、それが家庭裁判所で受理されたとしても、その相続放棄は効力を生じません。
子が相続放棄すると配偶者の相続分は増えるのか
父が亡くなり、相続人は母と娘である私と弟の3人です。私としては、母に少しでも多く相続させてあげたいので、相続放棄をしようと考えています。私が相続放棄をすれば、母の相続分が増えるのでしょうか。