この最高裁判決により、Cの熟慮期間の起算点は、Bからの相続により、Aの相続人としての地位を自己が承継した事実を知ったときであることになります。上記裁判で争われたのは、伯父から借金を相続した父が承認も放棄もせずに死亡したことで、子である自分が知らないうちにその借金を相続することとなっていたという事例です。
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相続財産の存在を知っていた場合の相続放棄
相続放棄の熟慮期間についての判断を示した最高裁昭和59年4月27日判決では、熟慮期間の起算点が後ろに繰り延べられるための要件として、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことなどを挙げています(くわしくは、「特別な事 […]