被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後になって不動産を所有していたことが判明。 それまで、被相続人にはプラスもマイナスも特に財産はないと考えていたため、相続放棄をする必要性はないと判断していました。 債務が発覚したのではな […]
「実例」の記事一覧
数次相続の場合の相続放棄
「空家の適正管理について(お願い)」との表題の通知書が、某市の市長名義で送られてきました。一度も行ったことすらない市からの通知でしたが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」などの法令に基づいて送付されてきたものだとのことです。内容を確認してみると、「貴殿が権利を有すると思われる下記の空家等については、管理不良な状態や不適切な管理状態が見受けられますので、適切に管理されるよう、お願いします」などと書かれています。
当日の申立ても可能です(期限に間に合わないとき)
相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過する直前にご相談いただいたときに、ご相談日の当日に裁判所への申立てをおこなったこともあります。ご相談の時点では、戸籍や除住民票など必要書類も全く揃っていませんでした。具体的な事例は次のとおりです(実際とは少し内容を変えています)。
特定空家等に対する指導書が届いた
亡くなったことも知らなかった親族の相続に関連して、市役所から「指導書」との表題の文書が届いたとのご相談です。文書には次のように書かれています。あなたの相続対象である、下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定める「特定空家等」に該当すると認められたため、法第14条第1項の規定により、下記のとおり指導します。
債務が存在しなくても3ヶ月経過の相続放棄はできるのか
今回のケースでは相続債務の存在は明らかになっておらず、被相続人名義の不動産の存在が発覚したことをきっかけにして、3ヶ月経過後の相続放棄申述をしています。実際とは多少変えてありますが、事実関係は次のとおりです。
相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき
本籍地、住所のどちらかでも分かっているのであれば問題ありません。本籍地が分かるのなら戸籍の附票を取ることで住所を知ることができます。また、住所が分かるのなら本籍地入りの住民票を取れば済みます。どちらも分からない場合、最終の本籍地を調べます。相続人である以上は、ご自身の戸籍を辿っていけば必ずどこかで被相続人の戸籍につながります。
葬儀費用等の弁償についての取扱費用請求書
葬儀費用が相続債務でないのなら、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時」には当たりませんから、熟慮期間が後ろに繰り延べられることも無いわけです。そこで、申立てをするに当たっては、市からの請求書を見たことにより、他にも債務のある可能性を考えるようになったことを強調しました。
遺産分割協議で不動産を取得した後の相続放棄が受理された実例
当事務所で相続放棄申述書および上申書(事情説明書)を作成し、家庭裁判所へ申立てした事例で、遺産分割協議で不動産を取得するものとし、その遺産分割協議による相続登記を済ませた後になって、多額の連帯保証債務の存在が発覚したため、それから相続放棄申述をして受理されたものがあります。
再転相続の熟慮期間(相続開始を知らずに死亡した場合)
上記の承継説によれば、当然に却下されると思われた相続放棄の申述が受理された事例です。当事務所で実際に取り扱ったものですが、却下される可能性も高いことをご説明したうえで、それでも手続きをしてみたいとのご依頼者の意向により申立をしました。同様の事例であっても、再び受理されるかは分かりませんが、一例としてご紹介します。
遺産分割協議後の相続放棄申述
遺産分割協議をした後になって、予想もしていなかったような多額の相続債務が発覚した場合に、法定単純承認の効果が発生していなかったと見る余地があると判断した裁判例はあります。
被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続放棄申述しなかった理由?
先日送られてきた照会書は、被相続人の甥(姪)に対するものでしたが、照会事項に問題がありました。「被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をされなかった理由をご記入ください」とあったのです。
町役場税務課からの通知(相続の開始があったことを知った時)
相続開始から10年以上が経過した後になって、町役場から被相続人が所有(共有)していた不動産についての固定資産税が未納になっているとの通知が届いた。これまで固定資産税を納税していた共有者が死亡したことにより、固定資産税が未納の状態になった。そこで、共有者を確認したところ、被相続人の持分についての相続登記が済んでいないことが発覚した。