相続人になる順位は、被相続人の「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」です。

被相続人に、相続人となる子、および存命の直系尊属がいない場合には、相続の開始(被相続人の死亡)と同時に兄弟姉妹が相続人となります。

上記の他、子や直系尊属がいる場合であっても、その子(または、代襲者)および直系尊属の全員が相続放棄した場合は、被相続人の兄弟姉妹(または、代襲者)が相続人となります。なお、代襲者および代襲相続については、後で解説します。

兄弟姉妹の相続放棄

被相続人の子が相続放棄したことにより、兄弟姉妹(およびその代襲者)についても相続放棄が必要となるケースは実際にも非常に多いです。

被相続人が高齢の場合、兄弟姉妹も高齢なのが通常ですし、先に亡くなっている兄弟姉妹がいることにより代襲相続が生じ、思いがけず広範囲に相続人が増えてしまうこともあります。

相続放棄は原則として取消(撤回)をすることはできません(詐欺や脅迫による場合などを除く)。そのため、大勢の親族に手間や迷惑をかけてまで自分たちが相続放棄をするべきなのか、事前によく考えてみるべきだったと後悔しても遅いのです。

熟慮期間の起算点

前の順位の相続人が相続放棄したことにより、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、相続放棄ができるのは「先順位者が相続放棄したことを知った時」から3ヶ月間です。

したがって、相続放棄したことを知らされていなかったときは、自分たちが相続人となっていることを債権者からの督促などにより知ったとすれば、その時から3ヶ月間は相続放棄できるわけです。

そのため、疎遠になっている兄弟姉妹やその代襲者(被相続人の甥、姪)にまで、相続放棄した事実を積極的に伝えるべきかは、個々のケースに応じて判断すべきだといえます。

代襲者および代襲相続について

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっているときは、その兄弟姉妹に子がいれば相続人となります。つまり、被相続人の甥(おい)、姪(めい)が相続人となるわけです。

これを、代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいますが、「法律知識が無いから自分が相続人になるとは知らなかった」というような言い訳は通用しませんのでご注意ください。

なお、甥や姪も、被相続人よりも先に亡くなってしまっていた場合でも、その子が相続人となることはありません(兄弟姉妹は再代襲しない)。

また、兄弟姉妹が相続放棄したことにより、その子が相続人になることもありません。相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。