被相続人である父が死亡してから10年以上が経過した後の、相続放棄申述が受理された事例です。個人情報保護のため、事実とは異なる部分もありますが、3ヶ月経過後の相続放棄が認められたケースとして参考になるかと思います。

相続放棄をしようと考えたきっかけ

父(被相続人)が亡くなる前の数年間は、姉夫婦と一緒に暮らしていた。自宅不動産などは保有しておらず、年金収入のみだったため、積極消極いずれの財産も存在せず、相続放棄が必要だとも考えていなかった。

ところが、相続開始から10年以上が経過した後になって、町役場から被相続人が所有(共有)していた不動産についての固定資産税が未納になっているとの通知が届いた。

これまで固定資産税を納税していた共有者が死亡したことにより、固定資産税が未納の状態になった。そこで、共有者を確認したところ、被相続人の持分についての相続登記が済んでいないことが発覚した。

相続登記が済んでいない場合および共有財産を所有の場合、資産管理人の指定をする必要がある。

自己のために相続の開始があったことを知った時

上記のような事例で、町役場からの通知を受け取った後に相続放棄申述をして無事に受理されました。

数年分の固定資産税が未納であったとしても、不動産の共有持分があるわけですから、債務超過の状態だというわけではありません。しかし、大勢で共有している不動産のため相続人の数も多く、存在すら知らなかった不動産の管理を今になってするつもりはありません。

もしも、相続開始時にその存在を知っていたとしたら、すぐに相続放棄していたはずです。そこで、相続放棄の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」を、町役場からの上記通知により相続財産の存在を知った時であるとして、相続放棄申述をして受理されたものです。

同じようなケースであっても必ずしも相続放棄が受理されるとは限りませんが、手続に精通した専門家(弁護士、司法書士)に相談した上で、手続を進めていくことが大切です。