当Webサイト「相続放棄の相談室」では、相続放棄のよくある質問に多数の質問と回答を掲載しておりますが、ブログにも「よくある質問」の記事を追加しています。これらのページをご覧いただければ、相続放棄についての必要な知識が得られることと思いますが、インターネット上には不正確な情報も多く、ご自分で調べるよりもすぐに専門家に相談するのが解決への近道です。

1.相続放棄の相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の申述など、家庭裁判所に提出する申立書類の作成も司法書士の主要業務の一つです。とくに、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続・遺言に関連する手続きを多数取り扱い、豊富な経験と実績があります。

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てします。当事務所でとくに取り扱いが多いのは、東京家庭裁判所(東京23区などを管轄)、千葉家庭裁判所松戸支部(松戸市、流山市、柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市を管轄)、千葉家庭裁判所市川出張所(市川市、船橋市、浦安市を管轄)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によることもできます。当事務所では全国各地の家庭裁判所での相続放棄手続きを多数取り扱っていますが、千葉家庭裁判所松戸支部以外への申立については原則として郵送でおこなっていますから、全国どこの家庭裁判所への申立であっても追加費用等がかかることなくご依頼いただけます

2.市川市、船橋市、浦安市の管轄裁判所について

関東地方に関していえば、東京都については東京23区すべてが東京家庭裁判所(霞が関)の管轄となっており、他には立川支部と八丈島出張所があるのみなのですが、東京都以外には1つの県に複数の支部があります。

たとえば、千葉県には千葉家庭裁判所(千葉市)の他に、佐倉支部、一宮支部、松戸支部、木更津支部、館山支部、八日市場支部、佐原支部があります。そして、松戸であれば、千葉地方裁判所および家庭裁判所の松戸支部と、松戸簡易裁判所は同じ場所にあり、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市を管轄しています。

ところが、千葉県市川市、船橋市、浦安市の3市については、地方裁判所は千葉地方裁判所(千葉市中央区)が管轄ですが、家庭裁判所、簡易裁判所は市川市にある千葉家庭裁判所市川出張所と市川簡易裁判所が管轄裁判所となります。

千葉家庭裁判所市川出張所は、JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分の場所にあり、松戸駅前にある当事務所からもすぐに行ける距離です。よって、相続放棄など迅速な対応が必要とされる業務でも、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ安心してご依頼いただけます。

当事務所へのご依頼にあたっては、相続放棄の基本のページもご覧ください。