相続放棄をした人の相続財産の管理義務が、令和5年4月1日施行の民法改正により変更となっています。改正法では、相続放棄をした人が財産管理責任を負う場合について、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」との要件が加えられました。詳しくは、相続放棄後の財産管理義務が変わりましたのページをご覧ください。
相続放棄後の相続人の相続財産管理義務についてご質問を受けることがよくあります。そこで、民法による規定を確認していきます。
まず、相続放棄した人による相続財産の管理義務については、民法940条1項に定めがあります。
民法940条1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
相続放棄した人に相続財産の管理義務があるのは、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」です。つまり、自分が相続放棄したことによって次順位者が相続人となり、その相続人による相続財産の管理が可能となった時点で終了するわけです。
なお、条文では「その放棄によって相続人となった者が」とありますが、次順位に限らず、共同相続の場合に相続放棄しなかった他の相続人も含まれます。
上記のように他に相続人となる人がいれば、その人が相続財産の管理をおこないますから、「相続放棄後の相続人の相続財産管理義務」について検討する必要性は少ないでしょう。しかし、相続人の全員が相続放棄してしまった場合に、相続財産をどう管理すべきかが問題です。
相続財産管理人が選任される場合
相続財産管理人が選任される場合、相続放棄をした人の相続財産管理義務は、相続財産管理人が選任され、相続財産の管理を開始したときに消滅します。
相続人が不存在の場合の規定は次のとおりです。
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
相続開始後に相続財産が存在し、相続人が不存在のとき(相続人のあることが明らかでないとき)は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
ただし、通常は相続財産管理人が選任されるのは、管理・清算すべき財産が存在する場合に限られます。財産が少なければ、相続財産管理人の報酬を支払ってまで、財産管理する必要性が無いからです。
よって、めぼしい財産が存在しない場合には、相続財産管理人が選任されることも無いので、相続放棄をした人の相続財産管理義務がいつまでも消滅しないことになってしまいます。
相続放棄をした人の相続財産管理義務
相続放棄をした人が相続財産を管理するときは、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされています(民法940条1項)。
民法921条3号の規定により、相続放棄後であっても、単純承認したものとみなされることがあるので注意が必要です。
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1,2(省略)
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続人が、相続放棄した後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、ひそかに消費してしまった場合には、単純承認したものとみなされるわけです。
ただし、金銭的価値が無いと考えられるものを含め、すべての遺品を保管し続けるというのは現実的ではありません。どのように、相続財産を整理するべきかは法律専門家と相談しながら慎重に進めていくべきでしょう。