当事務所へは3ヶ月経過後の相続放棄のご相談・ご依頼を多数いただいております。相続放棄の手続きにおいて3ヶ月経過後といった場合、次のようなケースに分けられます。

  1. 被相続人の死亡から3ヶ月が経過しているが、死亡したのを知ってからは3ヶ月以内であるという場合
  2. 被相続人が死亡したのを知ってから3ヶ月が経過している場合

まず、1のケースについては相続放棄が出来る3ヶ月の期間はまだ過ぎていません。

被相続人の死亡から3ヶ月が経過しているが、死亡したのを知ってからは3ヶ月以内なのであれば、被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば全く問題ありません。ただし、この場合には死亡の事実を知るようになった経緯などを、裁判所が納得するように説明する必要があります。

1.相続放棄できる3ヶ月間のスタート地点は?

上記のような結論が導き出されるのは、相続放棄できる期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内だからです。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因たる事実、つまり、被相続人の死亡の事実、およびこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った時です。したがって、被相続人の死亡したことを知らずにいる間は、3ヶ月の期間はスタートしないのです。

2.自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過

これに対し、2のケースでは相続開始の原因たる事実、およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ってから3ヶ月が経っているのですから、今から相続放棄をするのは不可能に思えます。

しかしながら、上記各事実を知った時から3ヶ月が経過しているときでも、特別な事情が存在する場合には「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時点」から3ヶ月の期間がスタートすると判断されることがあります(詳しくは、特別な事情がある場合の熟慮期間の始期をご覧ください)。

3.相続開始から3ヶ月経過後に債務が発覚した場合

いわゆる3ヶ月経過後の相続放棄として、相続放棄の手続きに精通した専門家に相談すべきであるのがこのようなケースです。被相続人の生前には知らされていなかった債務の存在が、死亡後3ヶ月を経過して発覚したことにより、今から相続放棄をすることは可能であるかというようなご相談です。

被相続人が保証人になっていた場合は、死亡した時から何年も経った後になって、保証債務の履行についての督促がおこなわれることがあります。また、被相続人と別世帯で生活しており家計の状況などを全く把握できていないようなケースでは、債務の存在を知るのが遅れてしまうこともあるでしょう。

たとえば、子どもたちには迷惑をかけたくないと、亡くなった夫の債務を妻が返済し続けているようなケースです。やはり、このまま返し続けるのは無理だと、子どもたちに事情を話したがそのとき既に相続開始から3ヶ月を経過しているということもあります。

この場合、妻が相続放棄するのは困難だとしても、債務の存在を知らなかった子どもたちは、知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性も十分にあります。

4.相続放棄が受理されるかの判断

上記のように相続開始から3ヶ月経過後に債務が発覚したような場合で、今から相続放棄が出来るかを判断するにあたり、まず、相続財産の処分等を一切おこなっていなかったのであれば、相続放棄が可能だと判断できる場合が多いといえます。たとえば、被相続人である父の財産には一切手を付けていなかった子たちが相続放棄するような場合です。

このようなときには、債務の存在を知らなかったのも仕方ないだろうと思えるような事情があれば、相続放棄が受理される可能性は高いといえます。つまり、知らなかったことを証明するための証拠を提出する必要はありませんし、裁判所から債権者に対して問合せをすることもありません。

家庭裁判所では、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであるとの取り扱いがおこなわれています(くわしくは、相続放棄できるかの判断をご覧ください)。したがって、申述人が債務の存在を知らなかったと主張すれば、原則としてそれが認められるということになります。

ただし、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたからといって、その効力が絶対的なものであるとは限らないことに注意が必要です。ある人の相続放棄申述が受理されたことを不服とするならば、債権者としては相続放棄申述の実体要件を欠くとして民事訴訟手続きで争うこともできます。その結果、相続放棄の申述受理が無効だと判断されることもあるわけです(くわしくは、相続放棄申述受理の効力は絶対なのかをご覧ください)。

結局、相続開始から3ヶ月経過後に債務が発覚したようなケースでは、その時から3ヶ月以内であれば相続放棄が受理されることが多いといってよいでしょう。しかしながら、家庭裁判所が相続放棄を受理したとしても、相続人が債務の存在を知っていたはずだと主張する債権者などは、別に訴えを起こして争うことも可能だというわけです。

3ヶ月経過後の相続放棄について専門家に手続きを依頼するならば、まずは相談時によく話を聞いてみて、説明に納得ができてからにすることをお勧めします。