相続放棄をする際には、戸籍謄本などの必要書類を用意し、相続放棄申述書の作成をしたうえで家庭裁判所への申立てをおこないます。
相続放棄申述書を作成する際、「相続の開始を知った日」がいつであるかの判断は極めて重要です。相続放棄ができるのは、この「相続の開始を知った日」に記載した年月日から3ヶ月以内であるからです。
最初にご確認ですが、司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合には、相続放棄申述書の作成も司法書士がおこなうのが通常です。よって、ご自身で相続放棄申述書の書き方を調べる必要はありません。
よって、下記の記述は参考としてご覧ください。そして、「あまりよく意味が分からないけれど、とりあえず裁判所への申立てをしてみて、うまく行かなそうだったら専門家に相談しよう」というのも避けるべきです。
少しでも不安があるならば、申立てをする前の「相続放棄申述書の作成」から司法書士に依頼することをお勧めします。
『相続放棄の相談室』を運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)への相談を希望なさる場合には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって、事前にご連絡くださいますようお願いします。
相続の開始を知った日とは(目次)
1.相続の開始を知った日の意味とは
2.自己のために相続の開始があったことを知った時とは
3.相続の開始を知った日の書き方について
1.相続の開始を知った日の意味とは
相続放棄ができる期間については、民法915条1項で次のように規定されています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。
相続放棄申述書の「相続の開始を知った日」とは、上記規定の「自己のために相続の開始があったことを知った時」のことを指しています。
したがって、相続放棄の申述が受理されるのは「相続の開始を知った日」として記載した年月日から、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立をした場合に限られるわけです。
ここに間違った日を書いてしまうと、相続放棄が受理されない恐れがありますから注意してください。
2.自己のために相続の開始があったことを知った時とは
上記を踏まえた上で相続の開始を知った日、つまり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」がいつであるかについて検討します。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」、および「これにより自己が法律上相続人となった事実」を知った時です。
まず、「相続開始の原因である事実」とは、「被相続人が死亡した事実」です。
また、「これにより自己が法律上相続人となった事実」というのは、被相続人の配偶者や第1順位の相続人である子の場合には、被相続人の死亡と同時に相続人になるので、被相続人が死亡した事実を知ったのと同じ日であることになり、難しく考えることは何もありません。
したがって、被相続人の配偶者や第1順位の相続人である子の場合には、被相続人が死亡したとの事実を知った日が、「相続の開始を知った日」であるのが原則となります(なお、相続開始から3ヶ月が経過した後に債務が発覚したことで相続放棄しようとするようなときはこの例外となりますが、詳しくは後述します)。
ところが、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹の場合、先順位者である子などがいるときには「被相続人が死亡した事実」を知ったとしても、それだけでは自分が相続人になったとの判断をすることはできません。自分より前の順位の相続人全員が相続放棄したのを知ったときになってはじめて、「自己が法律上相続人となった事実」を知るわけです。
よって、被相続人の死亡の事実を知り、さらに先順位者全員の相続放棄を知った日が、「相続の開始を知った日」であることになります。
3.「相続の開始を知った日」の書き方について
相続放棄申述書は事実のとおりに記載すればよいわけですが、「申述の理由」欄にある「相続の開始を知った日」は絶対に間違えてはいけません。相続放棄が出来るのはこの「相続の開始を知った日」から3か月以内なので、正しく書かないと相続放棄の申述が受理されないからです。
相続放棄申述書には「相続の開始を知った日」として、次の選択肢があります。不安がある場合には、専門家に相談した上で記載すべきですが、ここでは概要についてご説明します。
相続の開始を知った日
(1) 被相続人死亡の当日
(2) 死亡の通知をうけた日
(3) 先順位者の相続放棄を知った日
(4) その他
(1) 被相続人死亡の当日
被相続人の配偶者や、第1順位相続人である子供が相続放棄をする場合、通常はこの選択肢を選ぶことになります。
ただし、「被相続人死亡の当日」を選択した場合、死亡した日から3か月以内でなければ相続棄が出来ないことになります。つまり、亡くなった事実は当日に知っていたも、後になって借金や保証債務などが発覚したことにより相続放棄するような場合には選択すべきではありません。
たとえば、「その他」を選択した上で、「債権者からの通知が届いたことにより債務の存在を知った日」のような書き方をします(または、「別紙のとおり」とした上で、詳しい事情説明をします)。そして、相続の開始を知った日を、その日付にするわけです。
(2) 死亡の通知をうけた日
被相続人が亡くなったことを知らずにいた場合、死亡日からどれだけ経っていたとしても、死亡したとの事実を知った日から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
親子であっても、長年に渡って全く交流がなかったような場合には、亡くなったことを知らずにいることもあります。したがって、「死亡の通知をうけた日」を選んだ場合には、相続の開始を知った日もその日付となります。
(3) 先順位者の相続放棄を知った日
被相続人に子がいる場合には、その子が相続人となります。そして、子(または、その代襲者)の全員が相続放棄したときのみ、直系尊属(または、兄弟姉妹など)が相続人になります。したがって、「先順位者の相続放棄を知った日」を選んだときは、その日から3か月以内であれば相続放棄が可能であることになります。
たとえば、先順位者が相続放棄したものの、その事実を知らされていなかったような場合は、先順位者が相続放棄してから3か月以上が経過していたとしても、先順位者全員の相続放棄を知った日から3か月以内であれば相続放棄ができます。
(4) その他
上記の3つに当てはまらない場合に、その他を選択します。典型的な例としては、上にも述べたとおり「亡くなったのは当日に知っていたが、後になって借金や保証債務などが発覚したことにより相続放棄する」ようなときです。
相続開始から3か月が経過していても、特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるはずの時から、熟慮期間の3ヶ月が開始するとされています。そのようなときは、その他を選択した上で、詳しく事情を書くことになります。
事情については、相続放棄申述書に書ききれなければ、別に事情説明書(上申書)などを作成して同時に提出します。ただし、相続が開始した事実を知ってから3か月が経過した後の相続放棄については、専門家(司法書士、弁護士)に相談した上で手続きを進めるべきです。