被相続人の兄弟姉妹にあたる方から、大至急相談したいとのお電話がありました。

すぐに事務所へお越しいただいてお話を伺うと、被相続人の配偶者および子どもが相続放棄したのだが、それを今になるまで知らせてくれていなかった。あと数日で、被相続人の死亡日から3ヶ月が経過してしまうが、相続放棄をすることは可能かというものです。

さらに、配偶者および子どもの相続放棄手続を担当した専門家(司法書士?)から、数日後に迫った期限までに書類と手続費用を持って事務所に来ないと大変なことになると言われているとのことでした。請求されている費用も、当事務所の報酬の数倍と非常に高額です。

結論からいえば、ご相談のケースで相続放棄が出来るのは「被相続人の子どもが相続放棄した事実を知らされた時」から3ヶ月以内です(直系尊属は全員他界しています)。つまり、先順位相続人が相続放棄したことにより、自分が相続人になったのを知ったのが数日前であるならば、その時から3ヶ月間であれば相続放棄が可能です。

ただ、「知った日」がいつであるかについては裁判官が納得できるだけの説明が必要ですから、もっと前に知っていたはずだと判断されてしまう不安もあります。そこで、絶対に確実なのは「先順位相続人の相続放棄申述が受理された日から3ヶ月以内」に申立をすることです。そうであれば、3ヶ月以内の相続放棄申立であることは間違いありませんから、問題が生じる恐れもありません。

上記のようなことをご説明しまずはご安心いただきましたが、ひどい専門家(?)もいたものです。念のため、兄弟姉妹が相続放棄できる期間についての解説をしておきます。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」および「自分が法律上の相続人となった事実」の2つの事実を知った時です。被相続人の子どもであれば、上記2つの事実を知るのは相続開始時(=被相続人の死亡日)であるのが通常です。

しかし、兄弟姉妹のときには、被相続人に子どもや存命の父母がいる場合、相続開始時には相続人ではありません。そして、子どもや存命の父母など自分より順位が前の相続人がすべて相続放棄したときにはじめて「法律上の相続人」となるわけです。

さらに、自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月の期間がスタートするわけですから、先順位者の相続放棄がいつ受理されたかは本来関係ありません。あくまでも、その事実を知った時から3ヶ月以内であれば、いくら時間が経過していたとしても相続放棄が可能なのです。