当事務所へは、3ヶ月経過後の相続放棄についてのご相談を数多くいただいております。

一般に3ヶ月経過と言う場合、「相続開始(被相続人の死亡)」から3ヶ月間が経過していることを指します。この3ヶ月間が経過してしまえば、その後に相続放棄をすることはできないのが原則なのですが、特別な事情がある場合などに例外があります。

そこで、相続放棄できる期間である3ヶ月はいつスタートするかについて検討します。なお、このページで解説しているのは相続放棄をしようとする人が、被相続人の配偶者または子どもである場合です。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは

相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月間以内です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時です。

相続開始の原因である事実とは、「被相続人の死亡の事実」です。また、被相続人の配偶者および子どもは、相続開始と同時に相続人となります。したがって、「自分が法律上の相続人となった事実」を知るのも、相続開始の時と同時です。

つまり、相続放棄ができるのは、相続開始(被相続人の死亡)の時から3ヶ月以内であるのが原則だということになります。

特別な事情がある場合の3ヶ月間の起算点

けれども、昭和59年の最高裁判決では、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から、3ヶ月の期間がスタートする場合があると判断しています。判決文は読みづらいものが多いのですが、重要な部分だけ下記に抜粋します。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである(最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決)。

上記の判決によれば、次の3つの要件を満たしている場合には、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3ヶ月以内」であれば相続放棄ができることになります。

1.被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた。

2.その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。

3.相続人において、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由がある。

一部相続財産の存在を知っていた場合の3ヶ月間の起算点

上記判決によれば、3ヶ月経過後の相続放棄ができるのは、相続財産が全く存在しないと信じた場合に限られることになります。

しかし、「一部相続財産の存在を知っていた」場合であっても、3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるケースもあります。それは、「一部相続財産の存在を知っていたが、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう債務が存在しないと信じた」ようなときです。

たとえば、自宅不動産の存在は知っていたが、それを大幅に超えるような多額の保証債務が後に発覚したような場合、相続開始後3ヶ月以内にその保証債務の存在を知ることができていたとすれば、当然相続放棄をしていたはずだろうというわけです。

実際に、相続財産が存在することを前提にして遺産分割協議をしたものの、その後に多額の保証債務が発覚したケースで「遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」と判断した裁判例もあります。

けれども、同じような事例であっても正反対の結論が出ている例もあるので注意が必要です。手続を進める際は、専門家に相談した上で慎重におこなうべきでしょう。