被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後になって不動産を所有していたことが判明。

それまで、被相続人にはプラスもマイナスも特に財産はないと考えていたため、相続放棄をする必要性はないと判断していました。

債務が発覚したのではなく、不動産という財産の存在が判明した場合であっても、3ヶ月経過後の相続放棄は可能なのでしょうか。

なお、この記事は事実に基づいて書いており、実際に家庭裁判所への申立てをおこない受理されています。けれども、一見して似たように思えるケースであっても、相続放棄が可能であるとは限りません。

手続きをしようとお考えの際は、最初から専門家へ相談することをお勧めします。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、3ヶ月経過後の相続放棄も多数取り扱っております。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

熟慮期間経過後に被相続人の所有不動産が判明

今回のご相談のケースでは、不動産の存在を知った時点で相続開始から3ヶ月間が経過しています。

相続債務の存在は明らかになっておらず、被相続人名義の不動産の存在が発覚したことをきっかけにして、3ヶ月経過後の相続放棄申述をしたケースについては、過去にも記事にしています。

その記事(債務が存在しなくても3ヶ月経過の相続放棄はできるのか)の事例では、市役所から固定資産税・都市計画税についての納税通知書が届いたことにより、不動産の存在を知ることとなりました。

市の担当者に事情を聞いてみると、「不動産の名義は被相続人名義のままになっていて、相続人代表者である兄が固定資産税を滞納しているために、共同相続人であるご相談者へ通知が送付した」というような事情があったのです。

固定資産税を滞納したのは相続開始後なので、滞納している税金そのものは相続債務ではありませんが、上記のような状況にある不動産の存在を知ったからといって、それを相続したいなどとは考えないのが通常でしょう。

ところが、今回のケースは遠方にある不動産ではあるものの、現時点では固定資産税を滞納しているようなこともなくマイナスの財産であるとはいえません。

それでも、「かりに相続したとしても自分にとっての利用価値はなく、不要だからといって簡単に売却できるとも思えないので、結局は固定資産税の支払い義務という負債のみを引き継いでしまう可能性が高いと考えている」というようなことを理由にし、不動産の存在を知った日を「相続の開始を知った日」として申立をし、受理されています。

不動産が不要だからといって相続放棄できるのか

今回のケースなどから判断すると、相続開始から3ヶ月経過後に被相続人名義の不動産があることが判明した場合、その不動産について特別にマイナスの事情などが存在しない場合であっても、「不動産の存在を知ったときから3ヶ月以内」であれば相続放棄が認められる可能性は高いように思われます。

しかしながら、相続開始時にすでに被相続人名義の不動産があることを知っていた場合には、原則どおり相続開始から3ヶ月以内でなければ相続放棄は認められません。

不動産の存在とは関係なしに、「相続開始から3ヶ月経過した後になって、被相続人に多額の債務があることが判明した」ような場合は別として、「3ヶ月の熟慮期間が過ぎた後になって、被相続人名義の不動産を相続したくないと思うようになった」というような場合にまで相続放棄が認められることはないでしょう。

ただし、上記はあくまでも当事務所の司法書士高島の見解であり、個々のケースにおいて相続放棄が認められるかについては、専門家に相談したうえで判断を求めるようにしてください。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)への相続放棄のご相談については、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。