最初にご確認いただきたいのは、「新型コロナウイルス感染症の影響により外出が難しいような状況だったとしても、相続放棄できる期間が自動的に延長されるような特例措置などははない」ということです。
後で説明しますが、新型コロナウイルス感染症の影響によって期間内に相続放棄をすることができない場合には、「相続放棄等の熟慮期間の延長」の申立てを家庭裁判所にすることができます。しかし、この期間延長の申立てをすることができるのは、本来の相続放棄ができる期間内に限られます。
したがって、何らの手続きもしないまま相続放棄できる期間を経過してしまったとすれば、いくら新型コロナウイルスの影響があったとしても、それから相続放棄をすることは認められないわけです。
相続放棄が必要だと考える場合、まずはお問い合わせだけでも早めにするようにしてください。『相続放棄の相談室』を運営する、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では電話やメールに加え、LINEによるご相談予約なども承っています(詳しくは、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください)。
相続放棄できる期間(熟慮期間)について
相続人が相続放棄をすることができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内であるのが原則です。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったことを知った時です。
たとえば、親が子の相続放棄をする場合、被相続人が亡くなった時点で自分が相続人であることが分かるのが通常でしょうから、つまり、相続放棄できるのは被相続人である親が亡くなった時から3ヶ月間であるわけです。
また、親子であっても関係を絶っているような状況であったため、被相続人である親が死亡したことを知らずにいたというような場合には、死亡したことを知った時点で3ヶ月の期間がスタートします。
上記の3ヶ月間の期間を熟慮期間(じゅくりょきかん)といい、相続放棄する場合には熟慮期間中に家庭裁判所へ申立てをすることが必要とされています。
相続の承認又は放棄の期間の伸長について
熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続放棄するかどうかを決定できない場合には,家庭裁判所に対して、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることができまず。
さらに現在は、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間内に相続の承認又は放棄をすることができない場合にも、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすることができるものとされています。
・新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ(法務省ウェブサイト)
ただし、繰り返しになりますが、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることができるのは、本来の相続放棄をできる熟慮期間内に限られることにご注意ください。
緊急事態宣言により外出を自粛していたため、何もしないまま熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまったというような場合、その後に、相続放棄をすることは認められないということです。
よって、相続放棄が必要だと考える場合、まずはお問い合わせだけでも早めにするようにしてください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では電話やメールに加え、LINEによるご相談予約なども承っています(詳しくは、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください)。