Press Release

緊急事態宣言中の相続放棄手続きについて

  • 2020.4.17
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新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために発令された緊急事態宣言により外出自粛の要請がなされています。

当事務所のある千葉県は当初より緊急事態宣言の対象でしたが、4月16日より対象地域が全国に拡大されました。現時点では、5月6日までの期間となっているものの、感染状況によっては延長されることもあるようです。

外出自粛の要請がなされている中で、裁判所や専門家(司法書士、弁護士)へ相談に行くのも難しい状況だと思われますが、相続放棄すべき期間については通常どおりとなっていますので注意が必要です。

相続放棄が出来るのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この「自己のために相続の開始があったこと」というのは、被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったことを指します。

亡くなられた方に債務(借金)があり、相続放棄をする必要がある場合、この期間内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。外出自粛の要請期間中だからといって、3ヶ月の期間後の相続放棄が認められることはありません

親族が亡くなられたことなどにより、相続放棄の手続きを検討している場合、まずは早急に当事務所へお問い合わせください。また、緊急事態宣言中のご相談については、「緊急事態宣言期間中の営業について」のページもご覧ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の3か月の期間内に相続放棄の手続きをすることが出来ない場合、相続の承認又は放棄の期間の伸長の手続きをすることが可能です。

新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ(法務省)

ただし、期間伸張の手続きそのものは、上記の3か月の期間内にしなければなりません。何も手続きをしないうちに3ヶ月が経過してしまった場合の救済措置はありませんから注意が必要です。

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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