新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために発令された緊急事態宣言により外出自粛の要請がなされています。
当事務所のある千葉県は当初より緊急事態宣言の対象でしたが、4月16日より対象地域が全国に拡大されました。現時点では、5月6日までの期間となっているものの、感染状況によっては延長されることもあるようです。
外出自粛の要請がなされている中で、裁判所や専門家(司法書士、弁護士)へ相談に行くのも難しい状況だと思われますが、相続放棄すべき期間については通常どおりとなっていますので注意が必要です。
相続放棄が出来るのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この「自己のために相続の開始があったこと」というのは、 と、 を指します。
亡くなられた方に債務(借金)があり、相続放棄をする必要がある場合、この期間内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。外出自粛の要請期間中だからといって、3ヶ月の期間後の相続放棄が認められることはありません。
親族が亡くなられたことなどにより、相続放棄の手続きを検討している場合、まずは早急に当事務所へお問い合わせください。また、緊急事態宣言中のご相談については、「緊急事態宣言期間中の営業について」のページもご覧ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の3か月の期間内に相続放棄の手続きをすることが出来ない場合、相続の承認又は放棄の期間の伸長の手続きをすることが可能です。
・新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ(法務省)
ただし、期間伸張の手続きそのものは、上記の3か月の期間内にしなければなりません。何も手続きをしないうちに3ヶ月が経過してしまった場合の救済措置はありませんから注意が必要です。