千葉家庭裁判所松戸支部

千葉家庭裁判所松戸支部へ、相続放棄申述受理の申立をした際に送られてきた照会書・回答書の実例です。申述人は被相続人の子で、相続開始から3か月以内の申立てであるため、照会事項はごく簡単となっています。それでも、確実に相続放棄の申述が受理されるよう、当事務所へのご依頼の場合には、司法書士が内容を確認した後に回答書へご記入いただいています

・照会書

〒271-0092
千葉県松戸市松戸1176番地の2
司法 太郎 様

平成○○年○○月○○日
千葉家庭裁判所松戸支部
担当書記官 甲野 一郎
電話 047(313)××××

事件番号 平成27年(家)第00000号

照会書

あなたから申立てがあった○○○○さん(「被相続人」と言います。)の相続放棄の件について,あなたのお気持ちを確認したいので,同封の回答書にあなたのお考えを記載し,申立書に使用した印鑑を押したうえ, 平成27年○月○日までに上記担当書記官に返送してください(期限は必ず守ってください。)。

なお,申立書に使用した印鑑がどの印鑑か不明の場合は,思い当たる印鑑を複数押してください。

(注意)相続放棄とは,被相続人の財産や債務(借金等)を一切引き継がないこと,つまり相続人とならないということです。

〔記載要領〕

1 記載にあたっては,鉛筆書きはせず,ボールペンなど、を使用してください。訂正をする場合は,修正液は使用せず,二重線で誤字を消しその上に訂正印を押してください。

2 回答書は,あなた自身で書いたうえ署名してください。

3 信頼できる人に相談し,代筆してもらうことはかまいませんが, 署名捺印はあなた自身で行ってください。代筆を頼まれる場合は,被相続人の財産を相続する人及びその配偶者(夫又は妻)ではない方に代筆を依頼してください。

4 1つを選ぶようになっているところは,あてはまる口にレ印をつけてください。

5 書き込むスペースが足りないときは,便箋等,適当な用紙をお使いください。

その他,本件について不明な点があるときは,担当まで問いあわせてください。(その際は,この文書の左上の事件番号を言ってください。)

※申述書に記載された内容と重複する質問事項もありますがご了承ください。

・回答書

平成27年(家)第○○○○号 相続放棄申述事件(被相続人○○○○)

回答書

照会事項につき,下記のとおり回答します(該当する口にレ印をつけてください。)。

平成 年 月 日
  住所
  電話   
  氏名(自署)             (印)

1 あなたは,被相続人の死亡により,現実に相続人となったことをいつ知りましたか(普通は被相続人が死亡した日が相続開始の日となりますが,その後に相続権のあったことを知った場合はその日になります。)。

口 被相続人死亡の日に知った。
口 被相続人の死亡後である平成 年 月 日に知った。
  知るようになった経緯は,
   口(氏名    )から,被相続人が死亡したことを聞いた。
   口先順位者が相続放棄したことを知った。
   口被相続人の債権者(氏名    )から,催告があった。
   口その他(具体的に                      )

2 債務超過(負債が多いこと)を理由に相続放棄をする方にお尋ねします。あなたが被相続人に債務があることを知ったのはいつですか。

※ もし,何らかの書面が届いて債務の存在を知ったのであれば,その書面の写しを提出してください。そのような書面がない場合には,債務の存在を知った経緯・事情について,下記の「5 その他参考に~」の欄に詳しく記載してください(別紙を使用しても構いません。)。

口 被相続人の死亡の日(又はそれ以前)に知った。
口 被相続人の死亡後である平成 年 月 日に知った。
  知るようになった経緯は,
  口被相続人の債権者(氏名    )から,催告があった。
  口その他(具体的に                      )

3 被相続人の死亡後,被相続人の財産を処分したり,債務を弁済したことはありますか。

口 ある(具体的内容                       )
口 ない

4 相続放棄をすると,その相続に関して初めから相続人とならなかったとみなされ,被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継する地位を失うことになりますが,このことを理解した上で,この手続を,あなたが本当に自分の意思に基づいてしたことに間違いありませんか。

口はい
口いいえ(その理由を具体的に                      )

5 その他参考になることがありましたら記入してください。

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相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

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