債務の有無や金額の調査(信用情報)

被相続人に債務がある場合、遺品の整理をする際に契約書、請求書、カードなどを発見することで確認できます。預金通帳から引き落としによっても、債務の存在が明らかになることもあります。

また、遺品中には債務の存在が判明するものが無かったとしても、その後に住所地に届く請求書などにより判明することも多いです。月々の請求書などは送られて来ないものについても、ご本人の死亡により引き落としができなくなったことで、督促状などが送られてくる場合もあります。

銀行、クレジット会社、消費者金融などからの借入の有無については、個人信用情報機関から「個人の信用情報開示」を受けることによっても調査が可能です。対象となる信用情報機関は次のとおりです。

信用情報機関 電話番号 主な加盟企業
株式会社日本信用情報機構
(略称:JICC)
0120-441-481 消費者金融
株式会社シー・アイ・シー
(略称:CIC)
0120-810-414 クレジット会社
一般社団法人全国銀行協会
(略称:全銀協)
0120-540-558
全国銀行個人信用情報センター
銀行

借主ご本人が亡くなられている場合の開示手続きについても、それぞれの信用情報機関のウェブサイトで解説があります。また、相続人がご自分で信用情報開示の手続をするのが難しい場合、司法書士が代理人となって手続きをすることも可能です。当事務所でも信用情報開示の手続を承っていますのでご相談ください。

(1)全国銀行個人信用情報センター

本人開示の手続きについてのページに「本人が亡くなった場合の開示の手続き」についての記載があります。

(2)シー・アイ・シー

郵送で開示のページに「本人死亡の場合」についての記載があります。

(3)日本信用情報機構

本人死亡の場合の開示手続きのページに手続きについての解説があります。

・保証債務の存在の有無

保証債務であっても、銀行借入など信用情報機関に登録されるものであれば、個人の信用情報開示を受けることで把握することができます。

しかし、金融機関からの借入などではないものについての連帯保証人になった場合には、その事実が信用情報に載ることもありませんから調査が困難です。親族やその他の関係者が知っている以外の保証債務の存在については、遺品を調査するくらいしか方法がありません。

借主(主債務者)が返済を継続している限りは、連帯保証人に対する通知が全く来ないこともありますから、ご本人の死亡から長い年月が経って突然の連絡が入る場合もあります。被相続人の連帯保証債務があるケースはそれほど多くありませんが、会社経営や個人事業などをされていた方の場合には注意が必要でしょう。

被相続人の死亡から3か月以内に債務の調査が終わらない場合には、相続の承認・放棄の期間伸長の申立てをすることもできます。なお、この申立ては3ヶ月間の熟慮期間中におこなわなければなりません。

相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

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