遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。包括遺贈、特定遺贈のどちらのであるかによって、放棄の方法が異なります。包括遺贈の場合には、遺言者の債務も引き継ぐことになりますから、放棄・承認の選択が重要になることがあります。
1.包括遺贈の放棄
包括遺贈とは、遺言者の全ての遺産、または、遺産の2分の1のように割合を定めて遺贈することです。個別の財産を指定して遺贈するのではなく、財産を包括的に遺贈するわけです。包括遺贈を受けた受遺者のことを、包括受遺者といいます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされます。そのため、包括遺贈を受けた割合に応じて、遺言者の財産だけで無く負債(債務)も引き継ぐことになります。そのため、遺言書を作成した後の事情変更により、大幅な債務超過の状況で遺言者が死亡したような場合には、包括受遺者は自らの財産を処分してでも債務の支払い義務を負うことになります。
このようなときには、包括遺贈の放棄をすることにより債務の支払い義務から逃れることができます。包括受遺者には、相続人の場合と同様に、相続の放棄・承認についての規定が適用されるからです。包括遺贈の放棄をするには、自己のために包括遺贈があったことを知ったとき(自分が包括受遺者であることを知ったとき)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で包括遺贈の放棄の申述をする必要があります。
なお、包括遺贈の放棄の申述をしたときには、プラスの財産についての遺贈も受けられなくなるのは当然です。
2.特定遺贈の放棄
特定遺贈とは、遺産のうちの特定財産を遺贈するものです。「松戸市松戸1番地の土地」「○○銀行松戸支店の普通預金」など、どの財産であるかを特定して遺贈します。特定遺贈では、包括遺贈の場合と異なり、遺贈を受けた財産以外についての権利義務を引き継ぐこともありません。つまり、被相続人(遺言者)の債務を引き継ぐことはないわけです。
特定遺贈を受けた受遺者のことを、特定受遺者といいます。特定受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条)。また、特定遺贈の放棄には、とくに方式の定めはありませんから、遺贈義務者に対して放棄する旨の意思表示をすれば済みます。
ただし、遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。
相続放棄のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
相続放棄の相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続放棄やその他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な経験がありますから、他で断られてしまったような場合でもすぐに諦めることなく当事務所へお問い合わせください(とくに3ヶ月経過後の相続放棄については、家庭裁判所への申立てをする前にご連絡ください)。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。
ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。