遺贈の放棄は出来るのか(包括遺贈の放棄の申述)

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。包括遺贈、特定遺贈のどちらのであるかによって、放棄の方法が異なります。包括遺贈の場合には、遺言者の債務も引き継ぐことになりますから、放棄・承認の選択が重要になることがあります。

1.包括遺贈の放棄

包括遺贈とは、遺言者の全ての遺産、または、遺産の2分の1のように割合を定めて遺贈することです。個別の財産を指定して遺贈するのではなく、財産を包括的に遺贈するわけです。包括遺贈を受けた受遺者のことを、包括受遺者といいます。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされます。そのため、包括遺贈を受けた割合に応じて、遺言者の財産だけで無く負債(債務)も引き継ぐことになります。そのため、遺言書を作成した後の事情変更により、大幅な債務超過の状況で遺言者が死亡したような場合には、包括受遺者は自らの財産を処分してでも債務の支払い義務を負うことになります。

このようなときには、包括遺贈の放棄をすることにより債務の支払い義務から逃れることができます。包括受遺者には、相続人の場合と同様に、相続の放棄・承認についての規定が適用されるからです。包括遺贈の放棄をするには、自己のために包括遺贈があったことを知ったとき(自分が包括受遺者であることを知ったとき)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で包括遺贈の放棄の申述をする必要があります。

なお、包括遺贈の放棄の申述をしたときには、プラスの財産についての遺贈も受けられなくなるのは当然です。

2.特定遺贈の放棄

特定遺贈とは、遺産のうちの特定財産を遺贈するものです。「松戸市松戸1番地の土地」「○○銀行松戸支店の普通預金」など、どの財産であるかを特定して遺贈します。特定遺贈では、包括遺贈の場合と異なり、遺贈を受けた財産以外についての権利義務を引き継ぐこともありません。つまり、被相続人(遺言者)の債務を引き継ぐことはないわけです。

特定遺贈を受けた受遺者のことを、特定受遺者といいます。特定受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条)。また、特定遺贈の放棄には、とくに方式の定めはありませんから、遺贈義務者に対して放棄する旨の意思表示をすれば済みます。

ただし、遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。

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松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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