相続放棄をしたときでも、未支給年金を受け取ることは可能です。
未支給年金とは、死亡した年金受給者に支給すべきなのに、まだ支給されていなかった年金です。未支給年金は、死亡した年金受給者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます(国民年金法19条1項、厚生年金保険法37条1項、国家公務員共済組合法45条、地方公務員等共済組合法47条など)。
未支給年金について定めた上記規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、相続の対象となるものではないので、相続放棄をしたときでも受け取ることができるとされています。
国民年金法19条1項は「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」と定め、同条5項は「未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。」と定めている。右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである(最高裁判所平成7年11月7日判決)。