相続人が2人以上いる場合、各相続人はその法定相続分に応じて債務の支払い義務を引き継ぎます。たとえば、被相続人の妻、長男、長女の3人が相続人である場合、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ、債務を負担するわけです。
1.一部の相続人が相続放棄した場合
複数いる相続人の1人が相続放棄をしたとして、その相続人が負担するはずだった債務が消滅することはありません。相続放棄しなかった相続人が、全ての債務を負担することになります。
上記の相続関係の場合でいえば、長女が相続放棄した場合には、被相続人の妻および長男が債務の全てを引き継ぐわけです。そして、その負担する割合は、2人の相続分に応じて分配されるのではありません。長女が負担するはずだった債務は、全て長男が引き継ぐこととなります。
これは、相続放棄した人は最初から相続人で無かったものとみなされるからです(民法939条)。つまり、長女が相続放棄した場合、相続人は最初から妻と長男の2人だったものとみなされるので、その法定相続分である2分の1ずつの債務を引き継ぐこととなるのです。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
2.相続人全員が相続放棄した場合
本件で、さらに長男も相続放棄したとすれば、妻が全ての債務を引き継ぐこととなります。結局、相続人全員が相続放棄しない限りは、支払うべき債務の総額に変わりはないわけです。そこで、相続人全員が相続放棄をすれば、債務の支払い義務から逃れることができますが、その代わり、財産についても一切引き継ぐことはできなくなります。
全員が相続放棄した場合には、相続人がいないこととなります(相続人不存在)。この場合には、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)などの申立により、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が、相続財産の管理をおこないます。
なお、被相続人の子の全員が相続放棄した場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(または、その代襲者)が順に相続人となります。債務の支払い義務から逃れるために、相続人の全員が相続放棄しようとするときには、後順位者の存在についても意識しておくべきでしょう。
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