相続放棄手続のご相談(日本全国対応)

相続放棄の手続きにくわしい司法書士や弁護士が、ご住所の近くでは見つからないとのご相談をよくいただきます。

そこで、当事務所まで相談にお越しいただくのが難しい場合であっても、日本全国からのご依頼を承っております。ただし、下記のご利用条件を満たしている場合で、メールにより下記の必要事項をご連絡いただけることが前提となります。

費用については原則としてご来所による場合と同じですが、郵送料等の実費については別途ご請求させていただくこととなります。お申し込みの方法などについて、ご不明な点がある場合には、下記のお問い合わせフォームをご利用ください(お電話による電話によるお問い合わせは、極力避けてくださいますようお願いします)。

ご利用条件(相続放棄の全国対応)

1.ご相談はメールによるのが前提です

事務所にお越しいただかず、電話によるご相談を長時間、かつ複数回おこなうのは困難です。そこで、当事務所へのお申し込みから、家庭裁判所での手続きが完了するまで、メールによるご連絡を基本とします(電話連絡は原則として司法書士が必要だと判断した場合に限らせていただきます)。また、長文のやりとりも多くなりますので、パソコンのメールがご利用できるのが最低条件です。

2.ご依頼者の協力が必要です

相続放棄は期限が決まっている手続きです。司法書士に依頼したから、あとは全部まかせるというような考えではうまくいきません。ご依頼者と司法書士との間での書類等のやりとりは、安全性とスピードを考慮した上で、メール、郵便(書留、ゆうパック)、ファックスなどを適宜選んでおこないます。司法書士からお願いした方法により、可能な限り迅速にご対応ください。

3.メールにより下記の必要事項をお知らせください

ご記入いただく情報が多くなっていますが、すべてが必要な情報です。お知らせくださった情報により、当事務所での受任の可否を判断し、費用のお見積もりをいたします。お申し込みくださったからといって、必ずご依頼をお受けできるとは限らないことをご承知おきください。

メールアドレス:info@office-takashima.com

お知らせいただきたいこと

お問い合わせ者の情報

・メールアドレス

・氏名(フリガナ)

・電話番号

・住所(市区町村名まででも可)

相続放棄に関する情報

・被相続人との関係

・相続開始日(被相続人の死亡日)

・相続放棄の理由

・相続財産の処分の有無(有りの場合はその内容)

・お問い合わせ内容

事務所へお越しいただいてのご相談について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお越しになってのご相談を希望される場合は、下記「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧ください。当事務所はJR常磐線の松戸駅から徒歩1分ですので、多少遠くからでもお越しになりやすいはずです。

事務所へお越しいただいての、当事務所へのご依頼を前提とする相続放棄のご相談は原則として無料で承っています。相談の結果、ご依頼に至らなかった場合でも費用はかかりません。すべてのご相談に、当事務所代表の司法書士高島が直接ご対応していますので、安心してご利用ください。

高島司法書士事務所

司法書士 高島 一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(略歴)

1989年 千葉県立小金高等学校卒業

1993年 立教大学社会学部卒業

2000年 司法書士試験合格

2002年 松戸で司法書士事務所開設

『相続放棄の相談室』ホームページを運営する千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。3ヶ月経過後の相続放棄の経験も豊富です。

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