当事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいたときの司法書士報酬は43,200円(消費税8%込)です。また、相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに21,600円を加算します(司法書士報酬について詳しくは、手続費用のページをご覧ください)。

また、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)を作成するときには、書類作成費用(10,800円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともあります。

ただし、大多数のケースにおいて、上申書(事情説明書)を作成する場合であっても、加算となる費用は10,800円のみです。また、特殊なケースであるとして、上記以外に報酬が加算となる場合はほとんどありません

いずれのケースにおいても初回ご相談時に費用の見積もりをしますから、当事務所へご依頼いただいた場合には、後になって予想外の費用がかかる心配は不要です。

なぜ、相続放棄の費用についてこのようなことを書いているかといえば、『「相続放棄を専門的に取り扱っている」というような事務所へ相談に行ってみたが、事前に考えていたよりもかなり高い費用を提示された』とのお話しをご相談者から伺うことがあるからです。

たとえば、『費用○万円~』のように非常に安い最低価格が書かれているものの、実際に相談へ行ってみると高額なプランを勧められるかもしれません。また、被相続人が兄弟姉妹である場合には○万円が加算されるとか、申立期限まで○日以内の依頼では○万円が加算されるなどして、結果的に費用が高額になる場合もあるようです。

もちろん、個々のケースによっては費用が高額になるとしても、事前に費用についての説明を受けて、納得したうえで依頼をするのならば全く問題はありません。けれども、『事前に考えていたよりもかなり高額な費用だったが、もう相談してしまったし仕方ないと思って依頼してしまった』というような場合はどうでしょう。

繰り返しになりますが、当事務所に相続放棄をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は最低でも43,200円です。これよりも費用が安く済むようなプランはご用意していません。けれども、上申書(事情説明書)を作成するときの書類作成費用(原則10,800円)以外には、個々のケースにより様々な費用が加算されるようなことはありません

当事務所は司法書士1人と事務スタッフのみの小さな司法書士事務所です。大きなオフィスを構えたり、大勢のスタッフを雇ったりはできません。それでも、このブログを書いている司法書士自身が全てのご相談に直接対応していることが、当事務所へご相談・ご依頼いただく最大のメリットだと考えています。