限定承認をしたときは、「相続開始時に、その時の時価で、被相続人から相続人に対して、相続財産の譲渡があったものとみなす」とされています。そのため、相続財産中に不動産など譲渡所得の対象となるものがあるときには、被相続人に対して譲渡所得の課税がされることとなります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を、準確定申告によりおこなう必要があります。
生前の相続放棄は可能か
相続放棄が出来る期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と決まっています。相続が開始していることが前提ですから、ご家族(被相続人)の生前に相続放棄をしようとしても、家庭裁判所に受理(受付)してもらうことは出来ないのです。ただし、生前に相続放棄をすることは出来ませんが、遺留分を放棄することは可能です。
相続放棄はどこに申立する
東京都にある家庭裁判所は、東京家庭裁判所(千代田区霞が関)のほか、東京家庭裁判所立川支部、また、離島の出張所として八丈島出張所、伊豆大島出張所があります。相続放棄は家庭裁判所へ、相続放棄申述書および戸籍などの必要書類を提出することによりおこないます。書類の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄の申立をする人(申述人)が住んでいる場所ではないのでご注意ください。
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松戸の司法書士高島一寛のブログのご紹介など
このブログの更新になかなか手が回らずにいます。相続放棄の相談室を運営する松戸の司法書士高島一寛のブログもどうぞよろしくお願いします。 相続放棄の相談室ウェブサイトについては、デザインのリニューアルをおこないました。こちら […]
債務(借金)は相続人へどのように分割されるのか
連帯保証債務は法定相続分に応じて、各相続人へ当然に引き継がれるものです。したがって、相続人間の遺産分割協議により、誰が連帯保証債務を引き継ぐかを決めたとしても、それを債権者に主張することはできません。そこで、連帯保証債務を引き継がないようにするためには、相続人が相続放棄の手続きをするしかありません。
相続人による話し合いでは相続放棄になりません
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行う必要があります。しかし、相続人間の話し合いにおいて、自分は遺産を相続しないことに決まったのを、「相続放棄した」と表現される方が多くいらっしゃいます。 家庭裁判所で行う相続放棄でも、相続 […]
相続財産の存在を知っていた場合の相続放棄
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「相続放棄の相談室」ブログを開設しました
千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する、相続放棄の相談室(http://相続放棄.jp.net/)へ新たにブログを開設しました。 相続の承認・放棄に関する情報にとどまらず、遺産相続に関連する情報のご提供を行ってまいり […]