相続の限定承認と「みなし譲渡所得税」

限定承認

限定承認をしたときは、「相続開始時に、その時の時価で、被相続人から相続人に対して、相続財産の譲渡があったものとみなす」とされています。そのため、相続財産中に不動産など譲渡所得の対象となるものがあるときには、被相続人に対して譲渡所得の課税がされることとなります。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を、準確定申告によりおこなう必要があります。

遺留分放棄の方法

相続放棄

一部の相続人が生前贈与を受けている場合などに、その相続人が遺留分放棄をします。そして、被相続人は自らの生前に、他の相続人に対して遺産を相続させる旨の遺言をしておきます。こうすることで、相続が開始した後になって、生前贈与を受けていた相続人が遺留分減殺請求をしてくるような事態を防ぐことが出来ます。

生前の相続放棄は可能か

相続放棄

相続放棄が出来る期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と決まっています。相続が開始していることが前提ですから、ご家族(被相続人)の生前に相続放棄をしようとしても、家庭裁判所に受理(受付)してもらうことは出来ないのです。ただし、生前に相続放棄をすることは出来ませんが、遺留分を放棄することは可能です。

相続放棄はどこに申立する

お知らせ
東京家庭裁判所

東京都にある家庭裁判所は、東京家庭裁判所(千代田区霞が関)のほか、東京家庭裁判所立川支部、また、離島の出張所として八丈島出張所、伊豆大島出張所があります。相続放棄は家庭裁判所へ、相続放棄申述書および戸籍などの必要書類を提出することによりおこないます。書類の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄の申立をする人(申述人)が住んでいる場所ではないのでご注意ください。

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お知らせ

このウェブサイト(相続放棄.jp.net)及びブログの対象者は「司法書士に相続放棄の手続きを依頼したい人」です。たとえば、「民法の勉強をしたい受験生」のアクセスを多数集めても意味がありません。そこでまずは、どんな検索キーワードによる、相続放棄.jp.netへの訪問が多いのかを確認します。

債務(借金)は相続人へどのように分割されるのか

相続放棄

連帯保証債務は法定相続分に応じて、各相続人へ当然に引き継がれるものです。したがって、相続人間の遺産分割協議により、誰が連帯保証債務を引き継ぐかを決めたとしても、それを債権者に主張することはできません。そこで、連帯保証債務を引き継がないようにするためには、相続人が相続放棄の手続きをするしかありません。

相続財産の存在を知っていた場合の相続放棄

裁判例

相続放棄の熟慮期間についての判断を示した最高裁昭和59年4月27日判決では、熟慮期間の起算点が後ろに繰り延べられるための要件として、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことなどを挙げています(くわしくは、「特別な事 […]

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