被相続人の死亡から数年経って保証債務の存在が発覚したような場合では、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができることもあります。それでは、生前には存在を知らされていなかった借金の存在が、被相続人の死亡から2ヶ月半経過後に発覚した場合、相続放棄できるのはいつまでとなるでしょうか。