被相続人の生前に贈与を受けていた場合であっても相続放棄することは可能です。ただし、生前贈与を受ける時点において被相続人(贈与者)に債務のあることを知っていた場合、その贈与契約は、債権者による詐害行為取消権の行使の対象となる可能性があります。