被相続人の死亡から3ヶ月が経過しているが、死亡したのを知ってからは3ヶ月以内なのであれば、被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば全く問題ありません。ただし、この場合には死亡の事実を知るようになった経緯などを、裁判所が納得するように説明する必要があります。