家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によることもできます。当事務所では全国各地の家庭裁判所での相続放棄手続きを多数取り扱っていますが、千葉家庭裁判所松戸支部以外への申立については原則として郵送でおこなっていますから、全国どこの家庭裁判所への申立であっても追加費用等がかかることなくご依頼いただけます。
「2016年6月」の記事一覧
相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき
本籍地、住所のどちらかでも分かっているのであれば問題ありません。本籍地が分かるのなら戸籍の附票を取ることで住所を知ることができます。また、住所が分かるのなら本籍地入りの住民票を取れば済みます。どちらも分からない場合、最終の本籍地を調べます。相続人である以上は、ご自身の戸籍を辿っていけば必ずどこかで被相続人の戸籍につながります。
知らぬ間に相続放棄の申述がされた場合
相続放棄の申述は相続人本人により、その真意に基づいておこなわれたのでなければ無効です。したがって、相続放棄申述書が偽造され、相続人本人が知らない間に、他人によって相続放棄の申述がなされ、それが家庭裁判所で受理されたとしても、その相続放棄は効力を生じません。
子が相続放棄すると配偶者の相続分は増えるのか
父が亡くなり、相続人は母と娘である私と弟の3人です。私としては、母に少しでも多く相続させてあげたいので、相続放棄をしようと考えています。私が相続放棄をすれば、母の相続分が増えるのでしょうか。