「2015年9月」の記事一覧

放棄したことを後順位相続人に知らせる必要があるのか

相続放棄

被相続人の子たちが相続放棄した事実を知らせていなかったとします。そのまま、3か月以上が経過した後になって、被相続人の債権者から兄弟姉妹に通知が行ったことで、先順位者全員が相続放棄したことを知りました。この場合、その通知書を受け取ったときから3か月以内であれば、問題なく相続放棄をすることが可能なのです。

被相続人がアパートの賃貸借契約の保証人に

相続放棄

被相続人がアパートの賃貸借契約についての保証人になっていた場合、その保証人としての義務も引き継ぐことになります。保証人になっていたとしても、本人以外が知ることは困難ですから、被相続人の生前に知らされる機会が無かったとすれば、後になって突然請求が来ることもあり得るわけです。

連帯保証人の保証債務と相続放棄

相続放棄

被相続人が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての責任は相続人に引き継がれます。そこで、連帯保証債務を相続したくないときには相続放棄をする必要があります。被相続人の借入についての連帯保証人になっていたときには、相続放棄をしても連帯保証人としての責任から逃れることはできません。連帯保証債務を相続するわけでは無く、債権者と連帯保証人との保証契約に基づくものだからです。

照会書の書き方(メール相談のご利用)

お知らせ

当事務所では照会書の書き方のみのご相談も承っておりますが、この場合、相談料(1回5,400円)をご請求させていただくことになります。また、別に事情説明書などの作成が必要な際には、書類作成費用(10,800円~)がかかる場合もありますが、そのときは事前にお知らせします。

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