遺産分割協議をした後になって、予想もしていなかったような多額の相続債務が発覚した場合に、法定単純承認の効果が発生していなかったと見る余地があると判断した裁判例はあります。
「2014年10月」の記事一覧
被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続放棄申述しなかった理由?
先日送られてきた照会書は、被相続人の甥(姪)に対するものでしたが、照会事項に問題がありました。「被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をされなかった理由をご記入ください」とあったのです。
町役場税務課からの通知(相続の開始があったことを知った時)
相続開始から10年以上が経過した後になって、町役場から被相続人が所有(共有)していた不動産についての固定資産税が未納になっているとの通知が届いた。これまで固定資産税を納税していた共有者が死亡したことにより、固定資産税が未納の状態になった。そこで、共有者を確認したところ、被相続人の持分についての相続登記が済んでいないことが発覚した。
相続放棄で実印、印鑑証明書は必要なのか
相続放棄の手続において印鑑証明書が必要になることはありません。印鑑証明書や実印を求められるのは、遺産分割協議をするときです。相続放棄と遺産分割協議を混同している方も多いので注意が必要です。
離婚後の子供も相続放棄が必要?
離婚した前夫との子供の相続権についての相談です。 離婚後は母親であるご相談者が子どもを育ててきました。親権も母親が持っています。離婚後、元夫と連絡を取ることはなく、どのような暮らしぶりであるのかも全く知らずにいました。 […]
兄弟姉妹が相続人となる場合
被相続人の子が相続放棄したことにより、兄弟姉妹(およびその代襲者)についても相続放棄が必要となるケースは実際にも非常に多いです。被相続人が高齢の場合、兄弟姉妹も高齢なのが通常ですし、先に亡くなっている兄弟姉妹がいることにより代襲相続が生じ、思いがけず広範囲に相続人が増えてしまうこともあります。
相続放棄をした人の財産管理事務の内容
相続の放棄をした人は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続するものとされています。通常の相続財産管理人が、善良な管理者の注意をもって管理する義務を負っているのと比べると責任は軽減されています。