兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。そのため、被相続人が遺言により他者へ遺贈をしていたような場合でも、相続人は遺留分相当の遺産を相続する権利を持ってます。

ただし、自らの遺留分を侵害されたとしても、その事実を受け入れることは全く問題ありません。たとえば、被相続人の妻が全ての遺産を相続するとします。この場合に、被相続人に子供がいたとすれば、その子供の遺留分が侵害されていることになります。

けれども、被相続人の妻が全財産を相続するのは良くあることであり、遺留分権利者である子供たちはとくに異議を唱えないのが通常です。この場合、子供たちが遺留分を放棄していることになりますが、そのために何らかの手続きをする必要はありません。

つまり、相続開始後に遺留分放棄するためには、何らの手続きも意思表示も必要ありません。遺留分を求めて行動を起こさなければ、遺留分を放棄していることになるわけです。

生前の遺留分放棄の許可

これに対して、被相続人の生前に遺留分放棄をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得る必要があります。遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができるのです。

一部の相続人が生前贈与を受けている場合などに、その相続人が遺留分放棄をします。そして、被相続人は自らの生前に、他の相続人に対して遺産を相続させる旨の遺言をしておきます。こうすることで、相続が開始した後になって、生前贈与を受けていた相続人が遺留分減殺請求をしてくるような事態を防ぐことが出来ます。

被相続人の生前には、自らの相続分は存在しないことを認めていたとしても、相続開始後になって違うことを言い出すこともあるでしょう。また、相続人自身は遺留分を求めるつもりがなくとも、配偶者やその他の親族にそそのかされることも考えられます。

自らの死後になって、相続人間に争いが生じるのは不幸なことです。そのような悲しい事態を防ぐため、生前に出来る限りの対策を行っておくべきです。遺言書の作成に加えて、遺留分放棄やその他の対策をすることで、大部分の相続を巡る争いを防ぐことができます。