被相続人が債務超過の状態にあったため、本来であれば相続放棄をするべきであったのに、相続放棄の制度を知らなかった場合はどうなるのでしょうか。

具体的には、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過した後になって、相続放棄をするには「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所での手続きが必要だと知ったような場合です。

3ヶ月経過後の相続放棄が可能な場合

被相続人の配偶者、および第一順位相続人である子(または、その代襲者)は、相続が開始(被相続人の死亡)するのと同時に相続人になります。よって、相続放棄をしようとするときは、必ず相続開始から3ヶ月間以内に手続きをしなければなりません。

この例外は、相続が死亡した事実そのものを知らなかったときです。この場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月間以内であれば、相続放棄の手続きが可能です。また、相続開始を知っていても、特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の存在を認識した時から熟慮期間の3ヶ月が開始すると判断されることもあります。

相続放棄ができる期間についてのさらに詳しい解説は、相続放棄が出来る期間(3ヶ月の熟慮期間の始期)のページをご覧ください。

相続放棄の法律(民法)を知らなかった場合

相続放棄については、次のとおり法律(民法)で定められています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法915条)とされています。

さらに、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法938条)とされているのです。

法律で定められていることは、それを知らなかったからといって許されるものではありません。したがって、法律を知らなかったために3ヶ月の期間を過ぎてしまった場合には、それから相続放棄をすることはできないと考えられます。

なお、3ヶ月が過ぎてしまったのが、相続開始(被相続人の死亡)を知らなかったとか、債務の存在を知らなかったなどの事情による場合には、3ヶ月経過後であっても相続放棄できることがあるのは先に述べたとおりです。